民法(債権法)改正及び休眠預金等の移管に伴い、各種規定を変更いたします。
なお、改定前からお取引いただいているお客さまにも変更後の規定が適用となります。
記
1.主な改定事項
(1)民法改正について
①当行ウェブサイト等に公表することにより、各種規定を変更することができる旨の条項を追加
②債務者の義務及び保証人の権利・義務に関する条項の追加
③連帯債務者や保証人の一人に対する請求の効果(時効更新等)がその他の債務者や保証人にも生じる旨の条項の追加
④成年後見人ご本人について、補助・保佐・後見が開始された場合の届出義務に関する条項を追加
※変更例につきましては、新旧対照表[PDF:146KB]をご参照ください。
(2)休眠預金等の移管について
①10年以上入出金等の異動がない預金等(「休眠預金等」)は預金保険機構に移管される旨の条項を追加
②移管後にも一定のお手続によりお引き出しが可能である旨の条項を追加
対象規定:普通預金、各種定期預金、貯蓄預金、当座預金、納税準備預金、通知預金、非居住者円預金
※移管に関する詳しいご説明及び移管後のお手続に関しましてはこちらをご参照ください。
2.改定後の規定
改定後の各種規定はこちらからご覧ください。
3.適用日
(1)民法改正について
2020年4月1日
(2)休眠預金等の移管について
2020年3月6日
以 上
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