取扱時間
米ドルは午前10時15分から午後3時まで
米ドル以外の通貨は午前11時30分頃から午後3時まで
取扱店舗
取扱い店舗につきましてはこちらをご確認ください。
対象通貨
現行22通貨
日本円 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | カナダドル |
オーストラリアドル | ニュージーランドドル | 人民元 | 香港ドル | 台湾ドル |
韓国ウォン | タイバーツ | シンガポールドル | スイスフラン | スウェーデンクローネ |
ノルウェークローネ | デンマーククローネ | インドルピー | マレーシアリンギット | ロシアルーブル |
フィリピンペソ | インドネシアルピア |
※人民元は中国当局の法規制のため、取引に一部制限がございます。事前にお問い合わせください。
適用相場
電信売相場(TEREGRAPHIC TRANSFER SELLING RATE : TTS)
手数料
取扱い手数料はこちらをご確認ください。
法令関係
- マイナンバー制度開始に伴い、外国送金につきましてはマイナンバーのご提示が必須となります。
- 外為法に基づく本人確認義務により、10万円相当額超の外国送金につきまして運転免許証等の公的書類による本人確認が必要となります。
- 外為法に基づく銀行等の確認義務等により、全ての外国送金に対し、「資産凍結対象者に該当しないこと、貿易に関する支払規制に該当しないこと、資金使途規制に該当しないこと」を確認しております。つきましては、詳細な確認のため、追加で資料のご提出をお願いすることがあります。
- 送金目的が貿易外で3,000万円相当額を超える金額の送金につきましては、財務大臣あての報告書のご提出が必要がとなります。
- 税法上、100万円相当額を超える金額の送金につきましては、当行は取引内容を記載した調書を国税庁宛に提出致します。
- 外為法、OFAC(米国財務省外国資産管理室)規制等の規制対象に該当する、または該当するおそれのあるお取り引きについては、違法性を確認のうえ、お取扱い致します。
- 当行ではマネーロンダリング防止の観点から、送金原資として原則、現金、見做し現金(直前1週間以内)のお取扱いはできません。
- 当行ではマネーロンダリング防止の観点から、外国送金時に確認書類(エビデンス)の提示(※)をお願いしております。(※)お客さま承知のうえ、写し等を頂戴いたします。
- 当行ではマネーロンダリング防止の観点から、投資運用目的とするタックスヘイブン(租税回避地)向けの送金のお取扱いはできません。
重要事項・リスク等の説明
- 送金資金の到達日数については、外国銀行等の諸手続きや外国の商習慣が異なるため、確定的日数は申し上げられません。
- 送金取組後の資金組戻し手続きにつきましては、別途手数料をご負担頂くとともに、返却日当日の当行所定の為替相場が適用されます。
以上