沖縄銀行

English

menuclose

お問い合わせ

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた沖縄銀行の取組みについて

近年、組織犯罪やテロ活動等の脅威が拡⼤する中、我が国を含む国際社会は、協調して、それらの防⽌・撲滅に取り組んでいます。

その⼀環として、金融機関においては関係省庁等と連携し、犯罪者やテロリスト等につながる資金の流れを断つこと、すなわちマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防⽌のための管理態勢を強化し、健全な金融システムを維持することに努めています。

2018年2⽉に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「金融庁ガイドライン」といいます。)を踏まえ、沖縄銀行ではお客さまとのお取り引きの内容、状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防⽌に関する法律」(以下「犯罪収益移転防⽌法」といいます。)等で確認が求められている事項に加え、お取り引き⽬的やお取り引き内容等について書⾯等により確認させていただく場合があります。

お客さまにはお⼿数をおかけすることとなりますが、なにとぞ、ご理解とご協⼒を賜りますようお願い申しあげます。

取引時確認にご協力ください

当行では、取引時確認に際して、「犯罪収益移転防止法」に基づく事項(氏名・住所や取引目的、職業または事業内容等)に金融庁ガイドライン等を踏まえた事項を加えて、お客さまの取引内容等を確認させていただいております。

追加の確認にご協力ください

お客さまとの取引内容・状況等に応じ、取引目的の他、取引に使われる資金の原資や使途、資産・収入の状況、(振り込みや外国送金の場合)相手方との関係等を詳しくお伺いし、場合により申告いただいた内容がわかる書類の提出をお願いする場合がございます。
なお、ご提出いただいた各種書類や取引内容の確認のため、通常よりお手続きの時間をいただく場合や、当日の受付は行わず、各種書類をお預かりのうえ、後日に取引可否をご連絡させていただく場合がございます。

定期的なお客さま情報の確認に関するお願い

ご説明動画

県内4行庫共同作成TV-CM(30秒版)

当行と既にお取り引きのあるお客さまにおいては、お客さまとのお取り引きの内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまに関する情報やお取り引きの⽬的等を、銀行の窓⼝や郵便等により定期的にご確認させていただいております。
これらの確認時には、本⼈確認が可能な各種書⾯等のご提⽰をお願いする場合があります。
当行から郵便等により「お取り引き目的等届出のお願い」の案内を受け取られたお客さまは、案内の内容にしたがって、期限内にご対応いただきますようお願い申し上げます。
お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

<記入見本>
■ 個人:日本籍のお客さま  ■ 個人:外国籍のお客さま   ■ 法人のお客さま   ■ 団体のお客さま

インターネットでのご回答(web回答)について

下記のボタンよりアクセスし、ご回答いただくようお願い申し上げます。
※インターネットでのご回答には、「お取引目的等届出のお願い(ハガキ)」に記載の「お客さまID」「ログインナンバー」が必要です

個人のお客さま

webでの回答

パソコン・スマートフォン・タブレットによるweb回答方法(個人のお客さま用)

法人・任意団体のお客さま

webでの回答

パソコン・スマートフォン・タブレットによるweb回答方法(法人・任意団体のお客さま用)

※当行は、本届出書の実施に関する一部の業務を株式会社イセトーに委託しております。

※確認にあたっては、お客さまのキャッシュカードをお預かりすることや、暗証番号・インターネットバンキングの契約者番号・各種パスワード・クレジットカード番号をお聞きすることはございません。また、電子メールやショートメールによってこれらの情報を求めることもございません。沖縄銀行等の金融機関を騙った詐欺にご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

長期間にわたりご利用の無い口座の取引制限について

一定の期間ご利用の無い預金口座については、預金規定に基づき、預金取引を制限させていただく場合がございます。長期間ご利用の無い口座をお持ちのお客さまで、今後も口座を利用されないお客さまは、お手数ですが当行の窓口にて口座解約の手続きをお取りいただきますようお願い申し上げます。

お取り引き制限の対象となる⼝座 3年以上利息⼊金以外の取引がない下記の⼝座
【普通預金・貯蓄預金・当座預金・納税準備預金】

なお、お取り引きが制限された⼝座は、お近くの沖縄銀行において、所定のお⼿続き後にお取り引きの再開、または払い戻しができます(ご本⼈であることが確認できる書類のご提出をお願いする場合があります)。

在留カードご提示のお願い

⽇本国籍をお持ちでないお客さまは、新規⼝座開始時に、在留期間・在留資格等を在留カード等により確認させていただきます。また、お申込時点で在留期間の満了⽇が3ヵ⽉未満の場合は、⼝座開設をお受けすることができない場合があります。在留期間の満了⽇まで3ヵ⽉未満の場合は、在留カードを更新後に、改めて⼝座開設のお申し込みを行っていただくようお願いいたします。

また、既に当行に口座を開設されているお客さまにつきましても、銀行の窓口や郵便等により、在留期間・在留資格等を確認させていただきます。在留期間・在留資格等を更新した場合は、新たな在留カードをご提⽰願います。

在留カードをご提⽰いただけずに在留期間の満了⽇が到来した場合は、お取り引きの⼀部に制限がかかることがあります。在留カードを更新された際は、お近くの当行窓口にお届けいただきますようお願いいたします。

なお、在留期間の満了等により、本国に帰国される場合には、当行の窓口にて口座解約の手続きをお取りいただきますようお願い申し上げます。