おきなわフィナンシャルグループ

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お問い合わせ

外国送金

申込方法

当行に口座をお持ちでないお客さまの外国送金はお取扱いできません。

新規取引を希望される⽅のお⼿続きの流れについては以下をご確認ください。また、Web事前申込みをいただいてから、送⾦⼿続きまで約1週間程度お時間をいただいております。送⾦希望のお⽇にちまでに余裕をもってお申込みください。

メールアドレスを入力
受信したメールから申込サイトへアクセス!
情報入力、来店予約、書類アップロードを行う
内容の確認が必要な場合沖縄銀行から連絡がくる
銀行より送金依頼コードが含まれた情報登録完了のメールが送付される
予約日にご来店いただき送金手続を行う

申込みはこちら

※来店店舗の込み具合により希望日のお手続きができかねる場合があります。あらかじめご了承下さい。

対象となるお客さま

  • 当行に口座をお持ちでご利用状況によりお取引ができるお客さま
    (お取引がない、または著しく少ないお客さまは、外国送金の受付ができない場合がございます。)

リピート取引を希望される方のお手続きの流れについては以下をご確認ください。送金希望日(来店予定日)の3営業日前までに、お申込みください。

前回ご依頼時の「外国送金依頼書兼告知書お客さま控え」に記載のQRコードを読み取る
明細・利用規約の確認後、送金金額を入力する
必要書類を添付して来店予約する
お申し込みの確定後受付完了
内容の確認が必要な場合沖縄銀行から連絡がくる
予約日にご来店いただき送金手続を行う

申込みはこちら

対象となるお客さま

  • 当行に口座をお持ちでご利用状況によりお取引ができるお客さま
    (お取引がない、または著しく少ないお客さまは、外国送金の受付ができない場合がございます。)
  • 前回ご依頼時の「外国送金依頼書兼告知書お客さま控え」に記載のQRコードをお持ちのお客さま(有効期限2年)

メニュー

外国送金に必要な情報については以下をクリックしてご確認ください。

▼利用対象者 ▼取扱時間 ▼手数料
▼取扱店舗 ▼適用相場 ▼取扱通貨
▼必要書類 ▼必要な情報 ▼外国送金取引をされるお客さまへのお願い
▼重要事項・リスク等の説明 ▼お取り扱いできない外国送金 ▼法令関連

外国送金のお問い合わせは以下のフリーダイヤルへお電話ください

  • 電話番号:0120-808-034
  • Eメールアドレス:outgoing@okinawa-bank.co.jp

サービス概要

  内容
利用対象者 当行に口座をお持ちでご利用状況によりお取り引きができるお客さま
(お取り引きがない、または著しく少ないお客さまは、外国送金の受付ができない場合がございます。)
取扱時間 平日9:00 〜 15:00(銀行窓口営業日)
※送金資金の決済につきましては、当日の為替相場公表後のお取り扱いとなります。
(為替相場公表:米ドルは10:15頃、日本円を除くその他通貨は10:45頃)
取扱店舗 取扱店舗につきましてはこちらをご確認ください。
手数料 取扱手数料につきましてはこちらをご確認ください。
適用相場 電信売相場(TELEGRAPHIC TRANSFER SELLING RATE :TTS)

取扱通貨

現行21通貨

  • 日本円
  • 米ドル
  • ユーロ
  • 英ポンド
  • カナダドル
  • オーストラリアドル
  • ニュージーランドドル
  • 人民元
  • 香港ドル
  • 台湾ドル
  • 韓国ウォン
  • タイバーツ
  • シンガポールドル
  • スイスフラン
  • スウェーデンクローネ
  • ノルウェークローネ
  • デンマーククローネ
  • インドルピー
  • マレーシアリンギット
  • フィリピンペソ
  • インドネシアルピア

※人民元は中国当局の法規制のため、取引に一部制限がございます。事前にお問い合わせください。

必要書類

個人のお客さま

必要なもの 詳細
本人確認書類 以下のいずれかの一つ
・運転免許証
・個人番号カード
・在留カード
・氏名、住所、生年月日が確認できる公的書類

※各種被保険者証など顔写真のない本人確認書類の場合、併せて2種類ご提示お願いいたします。
法人番号確認書類 以下のいずれかの一つ
・個人番号カード
・通知カード(住民票と氏名・住所が一致している場合のみ)
・個人番号記載住民票の写し

※事前にお届け済みの場合は不要です。
取引内容確認書類 詳細はこちらをご確認ください。
その他 沖縄銀行の通帳・お届け印
※通帳未発行口座の場合は、キャッシュカードをお持ちください。

法人のお客さま

必要なもの 詳細
本人確認書類 【法人】
以下のいずれかの一つ
・登記事項証明書(発行6ヶ月以内)
・印鑑証明書(発行6ヶ月以内)
【来店者】
・本人確認書類(個人のお客さまの「本人確認書類」をご確認ください。)
法人番号確認書類 以下のいずれかの一つ
・法人番号通知書
・法人番号印刷書類

※事前にお届け済みの場合は不要です。
取引内容確認書類 詳細はこちらをご確認ください。
その他 沖縄銀行の通帳・お届け印
※お届け印をお持ちいただく事が難しい場合は、本人確認書類シートに記名押印の上でお持ちください。

必要な情報

外国送金のお申込みにあたっては、以下の情報をご準備ください。
※情報相違による送金エラーを防ぐため手書きのメモ等ではなく、受取銀行が発行した取引明細書や通帳の写し、受取人が発行した送金先情報記載の書類等をご提示いただくようお願いいたします。

項目 ご注意点
受取人取引銀行名(Bank Name) すべて英文表記の情報をご準備ください。
支店名(Branch)
支店住所(Address)
SWIFT(BIC)コード(SWIFT(BIC)Code)
  • 8桁または11桁のアルファベットと数字で構成されている銀行識別コードです。
  • 米国向けの場合、ABA No./Routing No.(Wire Transfer用)がお分かりであれば、併せてご準備ください。
  • オーストラリア向けの場合はBSBコード、ニュージーランド向けの場合はNCCコード、カナダ向けの場合はTRANSITナンバーを併せてご準備ください。 
受取人口座番号  (Account no.) 欧州などIBAN導入国向け送金においてはIBAN(最大34桁のアルファベットと数字で構成)を、メキシコ向け送金においてはCLABE(18桁の数字で構成)をご準備ください。
受取人名(Name)
  • 英文表記(フルネーム)の情報をご準備ください。
  • 住所においては都市名、省名、(中国の場合必須)、州名(米国の場合必須)、国名まで正確な情報をご準備ください。
  • 住所に「P.O. BOX(郵便私書箱ナンバー)」や「C/O=CARE OF」という表記がある場合は受付できません。正式な受取人所在地の住所の情報をご準備ください。
受取人住所、電話番号(Address,Phone no.)
送金目的(Purpose) ご送金目的が物品の購入代金の場合は、具体的な商品名とその物品の原産地(国名)・ 船積地域(都市名)・仕向地(仲介貿易の場合)を確認させていただきます。  

注意事項

外国送金取引をされるお客さまへのお願い

日本及び国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっております。

当行においても関連法令やその趣旨を踏まえ、お取引の背景や送金原資、関連書類を確認させて頂いております。ご依頼される送金の内容確認にお時間を頂いておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

重要事項・リスク等の説明

  • 送金資金の到達日数については、外国銀行等の諸手続きや外国の商習慣が異なるため、確定的日数は申し上げられません。
  • 送金取組後の資金組戻し手続きにつきましては、別途手数料をご負担頂くとともに、返却日当日の当行所定の為替相場が適用されます。

取引規定はこちらをご確認ください。外国送金取引規定

お取り扱いできない外国送金

  • 現金または見做し現金(取引直前1週間以内の現金入金)を原資とした外国送金
  • 送金原資の出所について、正当性を確認できないもの(タンス預金など)
  • ご提出いただく資料や質問事項への回答によって当行が明確な判断ができない場合や追加の資料の提出等の当行の依頼に応じて頂けない場合
  • 外為法、OFAC規制(米国財務省外国資産管理室)、国連経済制裁等の実施、資金洗浄対策に非協力的な国・地域等の理由により、受付できない送金先とのお取引
  • 投資・運用を目的としたタックスヘイブン(租税回避地)向けの外国送金
  • 仮想通貨売買を目的としたお取引
  • 送金依頼人または受取人が仮想通貨交換業者、資金移動業者、無登録の海外所在金融取引業者、カジノ・ギャンブル業者に該当するお取引
  • 核開発関連や武器関連、それらの活動に貢献し得る外国送金
  • 違法性の疑いがあるお取引
  • 投資・事業資金(外国における事業活動に充てるもの)を目的とした以下の事業を行う法人等(受取人)への外国送金
    ・漁業(水産動植物の捕獲事業のみ)・皮革又は皮革製品の製造業・武器の製造業・武器製造関連設備の製造業・麻薬等の製造業
  • 代理送金・代理受領とみなされるもの
  • 真の送金依頼人・受取人が別途存在するなど、その実態が不明なお取引
  • 知人・友人などへの送金で関係性の証明が困難なお取引
  • 受取人の住所に「P.O. BOX(郵便私書箱ナンバー)」や「C/O=CARE OF」という表記があり、真の受取人住所が確認できないお取引

法令関連

  • マイナンバー制度開始に伴い、外国送金につきましてはマイナンバーのご提示が必須となります。
  • 外為法に基づく本人確認義務により、10万円相当額超の外国送金につきまして運転免許証等の公的書類による本人確認が必要となります。
  • 外為法に基づく銀行等の確認義務等により、全ての外国送金に対し、「資産凍結対象者に該当しないこと、貿易に関する支払規制に該当しないこと、資金使途規制に該当しないこと」を確認しております。つきましては、詳細な確認のため、追加で資料のご提出をお願いすることがあります。
  • 送金目的が貿易外で3,000万円相当額を超える金額の送金につきましては、財務大臣あての報告書のご提出が必要となります。
  • 税法上、100万円相当額を超える金額の送金につきましては、当行は取引内容を記載した調書を国税庁宛に提出致します。
  • 外為法、OFAC(米国財務省外国資産管理室)規制等の規制対象に該当する、または該当するおそれのあるお取り引きについては、違法性を確認のうえ、お取扱い致します。

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