おきなわフィナンシャルグループ

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お問い合わせ

「お取引時確認」についてのお願い

金融機関では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づき、口座開設などのお取引の際に氏名、住居、取引の目的などを以下のとおり確認させていただいております。

ご理解の上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

「お取引時確認」の確認事項

(1)個人のお客さま

  • 氏名、住居、生年月日
  • 職業
  • 取引を行う目的

(2)法人のお客さま

  • 名称、本店や主たる事業所の所在地
  • 事業内容
  • 来店される方の氏名、住居、生年月日等
  • 取引を行う目的
  • 実質的支配者※の方の氏名、住居、生年月日

※実質的支配者とは、法人の議決権(株式等)のうち、25%超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な営業力を有すると認められる地位にある自然人をいいます。

※お取引の内容によっては、役員・株主(出資者)等の住所・氏名・生年月日についてお尋ねさせていただく場合がございます。詳しくは窓口までお尋ねください。

「お取引時確認」が必要な主なお取引

(1)口座開設、貸金庫、保護預かりなどのお取引を開始されるとき

(2)200万円を超える現金や線引きのない持参人払式小切手などの受払いを伴う取引・200万円を超える両替や外貨両替をされるとき

(3)10万円を超える現金による振込等

(4)融資取引をされるとき

※上記以外のお取引時にも、お取引の内容に応じて、確認をさせていただく場合があり、「お取引時確認」ができない場合、お取引には応じられない場合もございます。

「お取引時確認」の方法およびご提示いただく書類

個人のお客さま

個人のお客さまは、次の本人確認書類の原本を、窓口にてご提示ください。これにより、氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。また、お取引を行う目的およびご職業は、行員が口頭でお尋ねするなどの方法により、確認いたします。

※本人確認書類は、氏名、住居、および生年月日の記載のあるもので、有効期間・有効期限がある場合には、当行が提示または送付を受ける日において有効なもの、または当行が提示又は送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限ります。

〈1つで本人確認が可能な書類〉

窓口にて、原本をご提示ください。

 

写真付き本人確認書類 留意事項等

運転免許証

 

運転経歴証明書

・平成24年4月1日以降交付されたものに限ります。

旅券(パスポート)

・「所持人記入欄」に現住所の記載があるもの(日本国発行の2020年(令和2年)2月4日以前に申請・交付されたもの)に限ります。

・「所持人記入欄」がない場合は〈2つで本人確認が可能な書類〉①~⑪のうちいずれか1つの書類を併せて提示する必要があります。

個人番号カード(マイナンバーカード)

 

・個人番号(マイナンバー)の「通知カード」は本人確認書類として使用できません。ご注意ください。

在留カード・特別永住者証明書

 

 

官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳や療育手帳など)

 

官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの

・ご本人から提示された場合に限ります(代理人による提示不可)。

〈2つで本人確認が可能な書類〉

(1) 次の①~③のうち2つをご提示ください。

(2) 次の①~③のうちから1つ、④~⑩のうちから1つ選んでご提示ください。

 ※本人確認書類を送付していただく方法や、当行からキャッシュカード等の取引関係文書を書留郵便等により送付することにより(転送不要郵便となります)、本人確認をする方法もございます。詳しくは、窓口までお尋ねください。

 

本人確認書類 留意事項等

各種健康保険証・各種年金手帳

 

顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)

 

取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書

 

住民票の写し・住民票の記載事項証明書

 

印鑑登録証明書

・③と⑤の組み合わせは不可。

戸籍謄本・抄本

 

・戸籍の附票の写しが添付されているものに限ります。

官公庁から発行・発給された書類で、顔写真の貼付がないもの

 

 

(補完書類)

公共料金の領収書(電気・水道・ガスなど)

・現住居の記載があり、ご本人名義のもので、領収書の日付が提示又は送付を受ける日前6か月以内のものに限ります。

国税・地方税の領収書、納税証明書

社会保険料の領収書

官公庁から発行・発給されたもの(個人番号(マイナンバー)の「通知カード」を除く。)

(注意)

1.次の場合は、10万円を超える現金による振込などを行うときであっても、「お取引時確認」が不要となります。

(1)入学金、授業料等の支払い(学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程及び専門課程に限る)に対して支払われるもの)

(2)公共料金(電気、ガスまたは水道の料金)の支払い

(3)その他法令等に定めがあるもの

2.本人確認書類の提示をうけるにあたり、法に基づき、氏名、住居、および生年月日のほか、本人確認書類の名称・記号番号等を記録させていただきます。また、本人確認書類の写しを取らせていただく場合がございます。

3.代理人によるお取引の場合には、ご本人の本人確認に加え、当該代理人についても上記の方法により、本人確認を行います。その際、代理であること(ご本人が作成した委任状を持参しているか、ご本人へ電話等による代理人が来店していることの確認等)の確認も併せて行います。なお、お子様(未成年者)の預金口座を親権者(ご両親等)が開設する場合には、法定代理人であることを証明する書類をご提示いただき、確認を行います。

法人のお客さま

法人のお客さまには、以下の(1)の本人確認書類(原則として原本に限ります。)のいずれかにより、法人名称および本店または主たる事務所の所在地を、(2)のいずれかにより事業の内容を確認させていただきます。ご来店いただいた方には、【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認するとともに、法人とのご関係(代表権を有しているかなど「特定取引等の任」にあたっていること等)や取引の目的についても確認させていただきます。

また、実質的支配者に該当する方の存否の確認、いらっしゃる場合には、該当者の氏名、住居及び生年月日も確認させていただきます。

なお、新規口座開設についてのご案内の詳細はこちらをご覧ください。

(1)法人の本人確認書類

①登記事項証明書

 ※新規口座開設や融資の場合等取引の開始の際は「履歴事項全部証明書」
 ※大口現金取引や為替取引、代表者変更等その他記録書の更新等の際は「履歴事項(現在事項)全部証明書」

②印鑑登録証明書

③官公庁から発行・発給された書類で、名称、本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの

(2)事業内容の確認書類

①定款または定款に相当するもの

②法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの(有価証券報告書・事業報告書等)

③登記事項証明書(上記(1)①との兼用も可能)

④官公庁からは発行された書類で、事業内容の記載があるもの(法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載がある場合、上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)

(注意)

1.事業内容等の確認のため、法令等で定められた書類(上記(1)および(2))以外の書類のご提示をお願いすることがございます。

2.本人確認書類について、有効期間又は有効期限がある書類については、当行が確認をする日において有効なもの、または当行が確認をする日前6か月以内に作成されたものに限ります。

上記以外のお客さま(国、地方公共団体、人格のない社団または財団等)

ご来店いただいた方には、【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日並びに国、地方公共団体等のとのご関係(「特定取引等の任」に当たっているか等)を確認させていただきます。

また、人格のない社団または財団等につきましては、取引を行う目的と事業の内容を確認させていただきます。その際に事業内容の確認ができる書類の提示をお願いすることがございます。