沖縄銀行

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みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社との電子決済等代行業に係る契約内容

 

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社との電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。

1. 電子決済等代行業者の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における利用者への補償について

電子決済等代行業者は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスに係る契約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスに係る契約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償するものとします。

2. 電子決済等代行業者が取得した利用者に関する情報の適切な取扱い及び安全管理のために行う措置ならびに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行う措置について

(1)電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスに係る契約に従って取り扱うものとします。

(2)電子決済等代行業者は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、電子決済等代行業者の費用と責任において行うものとします。

(3)当行は、電子決済等代行業者のセキュリティが当行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは電子決済等代行業者に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、本サービスを停止することがあります。

3. 連鎖接続先における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者および当行がおこなう措置について

(1)電子決済等代行業者は、連鎖接続先に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。

(2)当行は、電子決済等代行業者が連鎖接続先における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、本サービスを停止することがあります。

連鎖接続先とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に規定される電子決済等代行業再委託者のことをいいます。

4. ご参考

契約内容については以下リンク先をご参照ください。

金融機関との契約内容の一部公表について

 

以 上