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ビリングシステム株式会社との電子決済等代行業に係る契約内容

 

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、ビリングシステム株式会社との電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。

1.電子決済等代行業者の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当行と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項について

(1)当行のシステムの欠陥により電子決済等代行業者から受けた指図内容を処理できず、又は誤って処理した場合、当行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の当行の責に帰すべき事由による場合は、当行の負担とします。

(2)電子決済等代行業者のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を当行に伝達できず、又は誤って当行に伝達した場合、電子決済等代行業者の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者またはこれと同等の者(以下本条において「電子決済等代行業再委託者等」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の電子決済等代行業者の責に帰すべき事由による場合は、電子決済等代行業者の負担とします。

(3)当該損害が当行と電子決済等代行業者の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。

2. 電子決済等代行業者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置ならびに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置について

(1)電子決済等代行業者は、対象サービスに係る電子決済等代行業者の業務に関して電子決済等代行業者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行うものとします。

(2)電子決済等代行業者がかかる措置を行わない場合、当行は、電子決済等代行業者に対して、対象サービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。

3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いについて、電子決済等代行業者が行う措置ならびに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置について

(1)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者等に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。

(2)当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者等における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、対象サービスを停止することがあります。

4. ご参考

契約内容については以下リンク先をご参照ください。

金融機関との契約内容の一部公表について

以 上