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NISAのQ&A

NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A

NISA(少額投資非課税制度)とは何ですか?

正式名称は「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」と言います。上場株式等に係る10%※軽減税率が平成25年12月31日をもって廃止とされ、平成26年1月より20%※となりました。この10%軽減税率の廃止に伴い、非課税口座内における上場株式、公募株式投資信託の配当所得や譲渡所得等にかかる税金を非課税とする制度としてNISA(少額投資非課税制度)が平成26年1月より導入されました。

投資可能期間は平成26年~平成35年の10年間で、非課税対象期間は最長5年間です。※平成25年1月より、別途、復興特別所得税が課税されています。

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対象となる商品にはどのようなものがありますか。

上場株式、公募株式投資信託、ETF、リートなどが制度の対象となります。国債、公社債投信は対象となりません。 沖縄銀行では公募株式投資信託がNISA口座の対象となります。

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だれでもNISA口座を開設することができますか。

口座を開設する年の1月1日時点で、満20歳以上の日本居住者の方が開設可能です。1人につき、1口座のみ開設が可能です。所得の制限もありません。

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複数の金融機関でNISA口座を開設できますか?

複数の金融機関にNISA口座を開設することはできません。但し、一定の手続き(他金融機関で発行された「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」を当行に提出する等)を行うことで、金融機関の変更は可能となりますが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。

また、NISA口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分のNISA口座で、すでに公募株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。

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投資上限額はいくらですか。

1年あたり120万円を上限(手数料を除く)として投資が可能です。同じ年内に複数回に分けて購入することも可能ですが、その年の未使用枠分について翌年以降の繰越はできません。

例:当初70万円を購入、50万円の枠分が未使用だったとしても、未使用枠分を翌年分の投資額に追加し、投資額を170万円とすることはできません。(あくまでも1年に120万円が上限)

投資上限額のイメージ

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口座開設にはどのような手続きが必要ですか。

次の書類をご提出いただき、NISA口座が二重に開設されないよう、税務署を通じて確認を行うことになっています。

  • ① 非課税適用確認申請書兼非課税口座開設届出書
  • ② 住民票の写し等(平成25年1月1日の住所が記載されたもの)
  • ③ マイナンバー及び各種健康保険証等本人確認書類

税務署では、上記によりNISA口座の二重開設がないことを確認の上、金融機関を通じて「非課税適用確認書」を交付します。金融機関は同確認書を受領後、NISA口座を開設します。

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住民票の有効期限は何ヵ月ですか。

6ヵ月以内です。ただし、税務署において申請が受理されるまでに1~2ヵ月程度時間がかかることが予想されるため、有効期限が近い住民票を使用すると、受理までの間に有効期限切れとなり、再申請を行う必要があるケースが想定されます。申込手続きにあたっては必ず有効期限の確認をお願いします。

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非課税期間の途中で売却することはできますか。

いつでも途中売却は可能です。ただし、途中売却した金額の非課税枠を再利用することはできません。例:120万円のうち、60万円をNISA口座から売却した場合、NISA口座の残高は60万円になりますが売却した60万円分の枠を再利用することはできません。

非課税枠の再利用イメージ

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非課税期間満了の場合にはどのような手続きが必要ですか。

非課税期間中、途中売却を行わず、非課税期間が満了となった場合には一定の手続き(依頼書を記入頂く等)を行い、以下の3通りの対応をとることが可能です。

(1)売却する。
(2)お客様が保有している特定口座あるいは一般口座への移管を行うことができます。ただし、移管後の譲渡所得、配当所得は課税扱いとなります。
(3)移管日における時価で120万円を上限として、別の年の非課税枠内でNISA口座への移管を行うことができます。120万円を超えた分は特定口座や一般口座へ振替えます。

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課税口座(特定口座や一般口座)との損益通算はできますか。

NISA口座内で発生する利益は非課税ですが、特定口座・一般口座と異なり損益通算はできません。

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当初NISA口座で120万円投資したら、値上がりして時価が130万円になった場合、値上がり益分の10万円は課税されるのでしょうか。

NISA口座で購入後、時価が投資上限額の120万円を超えた場合でも、非課税の措置は維持され、値上がり分が課税されることはありません。

課税イメージ

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特定口座(あるいは一般口座)で購入した投信をNISA口座へ振替えることはできますか。

非課税の措置を受けることができるのは、NISA口座開設で新規に購入した場合に限ります。従って、課税口座(特定口座や一般口座)で購入した投信をNISA口座に移管し非課税措置を受けることはできません。

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80万円で購入した投資信託が値上がりしたことにより時価が120万円となった場合、未使用の非課税投資枠40万円は利用できますか?

非課税投資枠は時価ではなく投資額で算出されますので、未使用の非課税投資枠があれば利用は可能です。

非課税投資枠イメージ

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確定申告の必要はありますか?

非課税の投資ですので、確定申告は必要ありません。

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ジュニアNISA(未成年少額非課税制度)に関するQ&A

だれでもジュニアNISA口座を開設することはできますか?

ジュニアNISA口座は、日本国内にお住まいの未成年者(0歳以上で、口座を開設しようとする年の1月1日において19歳以下)の方なら、だれでもジュニアNISA口座を開設できます。

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複数の金融機関でジュニアNISA口座を開設することはできますか?

ジュニアNISA口座は、一人につき1つの金融機関でのみ申込・開設ができないことから、複数の金融機関でジュニアNISA口座を開設することはできませんが、ジュニアNISA口座の金融機関の変更は可能です。但し、ジュニアNISA口座の金融機関の変更は、NISA口座を廃止した後でなければできず、払出し制限※が解除される年より以前にNISA口座を廃止する場合は、災害等やむを得ない事由の場合を除き、非課税で受領した全ての配当金・売買益に課税されます。※子どもが、3月31日時点で18歳である年の前年12月末(高校3年生の12月末)まで。

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ジュニアNISA口座で未成年者に代わって運用管理を行う「親権者等」の範囲に制限はありますか?

沖縄銀行では、「親権者等」の範囲については、口座開設者本人の法定代理人となっています。

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「継続管理勘定」とは何ですか?

ジュニアNISA口座で株式投資信託等を購入できるのは平成28年4月1日から平成35年12月31日までとなっており、各年において購入した株式投資信託等の非課税期間は最長5年間となります。このため、ジュニアNISA口座で継続投資ができなくなった場合、20歳まで引続き(※)ジュニアNISA口座で購入した株式投資信託等を継続して保有することができる「継続管理勘定」が設けられました。「継続管理勘定」に株式投資信託等を移管して保有を続けることにより、非課税の恩恵を受けることができます。また、「継続管理勘定」においては、新規の買付けはできず、他の年分の非課税管理勘定から移管した株式投資信託等で時価80万円を超えないもののみ受入れが可能です。

※1月1日において20歳である年の前年12月31日まで

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ジュニアNISA口座の払出し制限とは、どのようなものですか?

ジュニアNISAは、子・孫の将来に向けた長期投資という趣旨から、口座開設者(子)が18歳に達する年までは、購入した公募株式投資信託(以下「株式投資信託」)や配当金等の払出しをさせないことを前提とした制度設計となっています。万が一、払出しを行った場合は、ジュニアNISA口座及び課税ジュニアNISA口座の開設日以後、非課税で受領したすべての配当金や売却益等について払出し時に配当金の支払いや譲渡があったとみなして課税されますのでご注意ください。但し、災害等のやむを得ない事由による払出しの場合は課税されません。

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ジュニアNISA口座は、利用限度額がありますか?

ジュニアNISA口座を利用して株式投資信託等を購入できる利用限度額(非課税枠)は、1人年間80万円までです。利用限度額には手数料等は含まれません。

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非課税期間5年間が終わるとどうなりますか?

①非課税期間5年間が終わると、ジュニアNISA口座の株式投資信託等は、課税ジュニアNISA口座に移り、その後の分配金や売却等については課税されます。ただし、ジュニアNISA口座で保有されていた期間に値上がりしていた場合には、その分の値上がり益は課税されません。

②課税ジュニアNISA口座への移管のほか、引き続き、ジュニアNISA口座で翌年の非課税枠80万円を利用し、80万円の限度額の範囲内でそのまま保有することも可能です。

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ジュニアNISA口座で、非課税限度額80万円まで使わなかった場合、翌年に繰り越すことはできますか?

翌年に繰り越すことはできません。

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20歳になった後、ジュニアNISA口座で保有している株式投資信託等を、成人NISA口座に移管(ロールオーバー)することは可能ですか?

可能です。ジュニアNISA口座を開設している方が20歳である1月1日を迎えた場合、その日において、成人NISA口座が自動的に開設されます。ジュニアNISA口座で保有している株式投資信託等を成人NISA口座に移管(ロールオーバー)することができます。この場合、沖縄銀行へ「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」のご提出が必要です。

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