沖縄銀行

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ジュニアNISA

ジュニアNISAとは

ジュニアNISA の口座開設は2023 年9 月29 日に終了となりました。
当行で既にジュニアNISA を開設されているお客様の購入受付は2023 年12 月29 日(金)までです。
※但し、銘柄によっては年内の最終購入申込日が異なりますので、詳しくは各お取引店舗へご確認下さい。
※定時定額のお申し込みは2023 年9 月14 日に終了となりました。
利⽤できる⽅ ⽇本にお住まいの未成年者の⽅(⼝座を開設する年の1 ⽉1 ⽇現在)
⾮課税対象 沖縄銀⾏での取り扱いは投資信託のみ
⼝座開設可能数 1 ⼈1 ⼝座
⾮課税投資枠 新規投資額で毎年80 万円が上限、未使⽤額の繰り越しはできません。
投資可能期間 2016 年〜2023 年
運⽤管理者  運⽤管理は原則、親権者(または未成年後⾒⼈等)が⾏う。

*原則、17 歳まで払出しは行なえません。途中で払出す場合は、ジュニアNISA 口座は廃止され、過去の利益に対して課税されます(災害などやむを得ない場合は課税されません)。
なお、2020 年度税制改正に伴い、2024 年1 月以後は途中払出しを行っても課税は行われない(非課税で払出せる)こととなりました。
ただし、2024 年1 月以後も「18 歳までの払出し制限」自体は残り、18 歳までに払出す場合は、ジュニアNISA 口座自体を解約し、全額払出すこととなります。(一部の払出しはできません)

ジュニアNISAの5つのポイント

  1. 日本に居住する未成年(0~17歳)が対象
  2. 親権者等が代理で運用を管理
  3. 投資金額は年間上限80万まで
  4. 投資を始めた年を含む最長5年間が非課税
  5. 譲渡益および分配金等は非課税対象

*投資を開始する年の1 月1 日現在で0 歳~17 歳の日本居住者等がご利用できます。
*2024 年以降は、5 年間の非課税期間終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18 歳になるまで非課税で保有することが可能です。

ジュニアNISAに関するご留意点

  • ジュニアNISA口座における非課税投資枠は、毎年、新規投資で80万円が上限であり、5年間で最大400万円まで投資が可能です。
  • ジュニアNISA口座で保有している国内公募株式投資信託(以下「株式投資信託」)を、一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。また、年間80万円までの非課税投資枠のうち、未使用分を翌年以降に繰越すこともできません。
  • ジュニアNISA口座(払出し制限付き課税口座を除きます。)の損失は、ジュニアNISA口座以外(一般口座や特定口座)で保有する株式投資信託の売買益や配当金等との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、ジュニアNISA制度上の非課税メリットを享受できません。
  • ジュニアNISA口座で運用する資金は口座開設者本人の資金であり、本人以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • 2023 年末までに途中で払出す場合、過去の利益全てに対して課税されます。災害等のやむ得ない場合には、非課税で払出すことができます。

詳細につきましては、お近くの「おきぎん窓口」にお気軽にご相談ください。

商 号 等:株式会社沖縄銀行
登録金融機 沖縄総合事務局長(登金)第1号
加入協会:日本証券業協会

※上記の内容は、2023年10月現在の情報に基づいて作成しております。