おきなわフィナンシャルグループ

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お問い合わせ

相続のお手続き

大切な方がご逝去されましたことを心よりお悔やみ申し上げます。

沖縄銀行(当行)口座をお持ちの名義人さまが亡くなられた場合は、相続手続きとなり、口座の名義変更や解約・払い戻しなど、いくつかのお手続きが必要となります。

お電話にて、お亡くなりになった口座名義人さま(被相続人)をお知らせください。お取引内容を確認後、必要書類やご準備いただく書類についてご案内させていただきます。
(※なお、お手続に必要な書類やご用意いただく書類のご提出は原則、郵便によるお手続となります。)

亡くなられた方名義の口座の取扱い(ご留意事項)

  • 相続手続きが完了するまで、お引き出し、ご入金のお取り扱いができなくなります。
  • 電気料金等の口座引落は継続いたします。引落をご希望されない場合はお申出ください。
  • 振込予定がある場合は、振込依頼人へ振込先変更の案内をお願いします。
  • 年金受取のご予定がある場合は、直接年金事務所での手続きが必要となります。

必要書類

相続手続きに必要な主な書類は次のとおりです。

  1. 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本(注1)
    ※相続人の状況(たとえば、兄弟姉妹が相続人となる場合・相続人が死亡している場合で代襲相続人がいる場合等)で追加の戸籍謄本を依頼する場合があります。
    ※出生後婚姻や転籍等で他市町村に本籍を移している場合、それぞれの市町村で戸籍謄本をとる必要があります。本籍地の市町村でご確認ください。
    ※戸籍謄本が戦災等で滅失の場合は「証明願」が必要です。
  2. 相続人の戸籍抄本(上記1で確認できない場合)
  3. 被相続人の預金通帳等
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 手続き来店者の本人確認資料(免許証等)
  6. 遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言等) 
    ※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けているもの
    ※自筆証書遺言保管制度を利用している遺言書は法務局(遺言書保管所)発行の「遺言書情報証明書」(「検認」は不要です。)
  7. 遺産分割協議書
  8. 銀行所定の相続届
    ※相続の種類によっては、上記の以外の書類をいただく場合がございます。 
    ※お手続きは、原則郵送でのご案内となります。
    ※預金相続センター窓口でのご相談には、事前のご予約が必要となります。

窓口でのご相談・お手続き

※ 受付時間/月曜~金曜日 9:00~15:00 但し、銀行休業日を除く