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口座直結取引規定

2023年3月22日制定

口座直結決済取引規定(以下「本規定」といいます。)には、商品、サービスおよび権利の代金支払のために、銀行法施行規則に定める電子決済等代行業者(以下「電代業者」といいます。)であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「決済代行会社」といいます。)が提供・運営する所定のアプリケーションサービス(以下「PGマルチペイメントサービス」といいます。)を通じ、加盟店(第4条で定義します。)が運営するサイト等(以下「加盟店サイト等」といいます。)での取引代金を銀行口座即時引落機能により支払うにあたり(PGマルチペイメントサービスを通じて取引代金を銀行口座即時引落により支払うことができる機能を、以下「口座直結決済」といいます。)、口座直結決済の利用者からの指図を決済代行会社を通じて、利用者の預金口座から代金の引落を行い、銀行口座即時引落機能を提供する株式会社沖縄銀行(以下「当行」といいます。)との間で発生する権利義務関係等が定められています。

口座直結決済の利用に際しては、本規定の全文をお読みいただいた上で、本規定に同意いただく必要があります。(以下、本規定に基づく当行と利用者との間の契約を「本契約」といいます)

第1条(適用範囲)

利用者は、口座直結決済に係る代金を当行に開設した口座からの引落により支払うことを当行に依頼することについて、本規定の内容に従うものとします。

第2条(引落依頼の受付開始時期)

当行は、利用者が第3条第1項および第2項に規定する口座連携手続が完了した時点以降、第4条第1項に基づき引落依頼を受け付けます。

第3条(口座連携手続)

  1. 預金者は、電代業者所定の手続きを行った上、本規定に同意し、銀行口座直結決済の利用に係る申込みをします。預金者は、銀行口座直結決済の利用に係る申込みにあたり、当行の普通預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等を入力し、銀行口座直結決済取引(次条で定義する加盟店が行う、商品の販売または、サービスおよび権利の提供等の取引代金債務について、利用者が口座直結決済により支払う取引をいいます。)に用いる普通預金口座(以下「引落指定口座」といいます。)を登録する必要があります。
  2. 当行は、前項の手続きにおいて入力された普通預金口座の口座情報、キャッシュカードの暗証番号等が当行所定の本人確認のための情報と一致した場合には、預金者本人による正当な操作とみなし、口座連携を受け付けます。
  3. 当行は、預金者本人による正当な操作があったものとして口座連携を受け付けた場合、引落指定口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があったとしても、それらによる損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第4条(引落依頼)

  1. 当行は、利用者が加盟店(利用者との間の取引代金の決済に口座直結決済を利用することについて決済代行会社と加盟店契約を締結した法人、個人事業主または団体をいいます。)での商品、サービスおよび権利に係る取引代金の決済において、決済代行会社が認める方法により、利用者本人によるものとして引落指図の伝達を受けた場合、それが偽造、変造、盗用、第三者によるなりすまし、その他の事故により、利用者本人による引落指図でなかった場合でも、当該引落指図が利用者本人により行われた有効なものとして扱います。また、これにより利用者に生じた損害について、第14条第3項により当行が利用者に対して直接責任を負う場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
  2. 当行は、前項に規定する指図に基づき引落指定口座から支払資金を払い出したときは、その旨を利用者および加盟店に通知します。
  3. 口座直結決済取引が行われたときは、利用者により次の行為がなされたものとみなします。
    1. 当行に対する引落指定口座からの取引代金債務相当額の預金の引落しの依頼
    2. 加盟店から取引代金債務に係る債権(以下「取引代金債権」といいます。)を譲り受けまたは取引代金債権の回収の委託を受け、または取引代金債権の立替払いの委託を受ける銀行(以下「加盟店銀行」といいます。)に対して、取引代金債権に係る売買等取引に関する利用者の抗弁を放棄する旨の意思表示がなされたものとみなします。なお、当行は、当該意思表示を、加盟店銀行に代わって受領します。また、この場合の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買等取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買等取引の無効・取消し・解除、取引代金債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買等取引の不存在、取引代金債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他代金債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを意味するものとします。
  4. 利用者は、当行が決済代行会社を通じて加盟店サイト等からの引落依頼の伝達を正常に受け取れない場合には、理由の如何を問わず、口座直結決済取引を使えないことに同意します。

第5条(取引できない場合)

次の各号のいずれかに該当する場合、口座直結決済取引を行うことはできません。

  1. 加盟店サイト等、PGマルチペイメントサービスまたは口座直結決済に係るシステムの点検または保守作業を行う場合
  2. 通信機器、インターネットまたはコンピューター等の障害等、当行の責めに帰すべき事由によらず加盟店サイト等、PGマルチペイメントサービスまたは口座直結決済の運営または提供が遅延しまたはできなくなった場合
  3. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天変地異、感染症その他の不可抗力、利用者または通信事業者等の第三者の通信機器・回線・コンピューターの障害、裁判所等の公的機関の措置等、当行の責めに帰すべき事由によらず加盟店サイト等、PGマルチペイメントサービスまたは口座直結決済の運営または提供ができなくなった場合
  4. 購入する商品または提供を受けるサービス等が、加盟店が口座直結決済を行うことができないものと定めた商品もしくは権利またはサービスに該当する場合
  5. 引落指定口座の預金残高不足その他の理由により引落指定口座からの預金の引落しができない場合
  6. 加盟店、決済代行会社または当行所定の利用時間帯以外の場合
  7. 加盟店サイト等で定められた1日あたりの利用限度額を超える場合

第6条(口座直結決済の取消し)

利用者は、加盟店との合意に基づき、加盟店が決済代行会社所定の手続きにより当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を当該口座直結決済による引落しが行われた当日中に受信した場合に限り、口座直結決済を取り消すことができるものとします。当行は、翌営業日以降、当該取り消された引落しに係る金額と同等の金額を引落指定口座に利息を付すことなく入金するものとします。

第7条(加盟店との紛議)

  1. 利用者は、口座直結決済を利用して加盟店から商品もしくは権利を購入し、またはサービスの提供等を受けるに当たっては、自己の判断と責任において、加盟店と取引するものとします。
  2. 利用者は、口座直結決済を利用して加盟店から購入した商品または提供を受けたサービス、権利等に関する紛議その他加盟店との間で生じた一切の紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
  3. 決済代行会社、加盟店銀行または当行が利用者と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施し、利用者に対して帳票の提出、事実関係の聴取その他の協力を求めた場合、利用者はこれに協力するものとします。

第8条(暗号等および利用者端末の管理)

  1. 利用者は、他人により不正にアクセスされないように、加盟店サイト等のアカウントを管理するものとします。他人に推測されることのない暗証番号等を設定するものとし、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。利用者が暗号等として推測されやすい数字等を設定したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負わないものとします。
  2. 暗証番号等の偽造、盗難、紛失その他の事由により、加盟店サイト等が他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちに加盟店サイト等の提供者および決済代行会社に連絡し、利用停止の手続をとるとともに、当行にも連絡するものとします。

第9条(利用者による利用停止等)

  1. 利用者は、口座直結決済の利用停止または解約を希望する場合は、当行所定の手続を行うものとします。
  2. 加盟店サイト等またはPGマルチペイメントサービスの利用停止または解約の場合、口座直結決済の利用が停止され、または解約されるものとします。
  3. 第1項に定めるところにより、口座直結決済の利用を停止した利用者が、口座直結決済の利用を再開する場合、加盟店に申し出るものとします。

第10条(当行による利用停止等)

当行は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、利用者に通知することなく、口座直結決済に係る口座連携を停止することがあります。また、この場合、当行は口座直結決済に係る口座連携を解除することもできるものとします。

  1. 6か月以上、口座直結決済に係る引落依頼の伝達がないとき
  2. 利用者から当行に届け出られた住所地宛の郵便物が到達しなかった場合等、当行が利用者との連絡を行うことができないとき
  3. 利用者以外の者による口座直結決済取引の利用が疑われる場合その他の当行が相当と認める事情が生じたとき
  4. システムの維持、取引の安全性の維持等のために必要なとき
  5. 利用者に相続が開始したことを当行が知ったとき
  6. 引落指定口座が解約されたとき
  7. 利用者が本規定その他当行との契約に違反したとき
  8. 利用状況等に鑑みて、当行が必要と認めたとき
  9. 加盟店または決済代行会社の規約等に違反したとき
  10. 口座直結決済取引の提供を継続することが困難であると認められる相当の事由が生じたとき

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または他の当事者の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当行は、利用者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、口座直結決済に係る口座連携を継続することが不適切であると判断した場合には、直ちに口座直結決済に係る口座連携を解除することができます。また、当行は、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
  4. 前項により口座連携を解除された場合、利用者に損害が生じた場合にも、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。また当行は、利用者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第12条(届出事項の変更)

  1. 利用者は、当行に届け出ている氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害について、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
  2. 当行が利用者に宛てて通知または書類を発送し、利用者が前項の届出を怠る等利用者の責めに帰すべき事由により当該通知または書類が延着しもしくは到達しなかった場合、または利用者がこれを受領しなかった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第13条(個人情報の収集・利用)

  1. 利用者(口座直結決済の利用申込みをしようとするお客さまを含みます。)は、氏名・電話番号・生年月日等、利用者が引落指定口座の登録の際に登録した事項(なお、利用者が加盟店サイト等に会員登録し、引落口座設定の際に当行が受領する場合も含みます。)および口座直結決済の利用履歴等の情報が、当行および加盟店銀行がインターネット上で公表する「個人情報の取扱に関する同意条項」(https://www.okinawa-bank.co.jp/policy/privacy/)および下記で定めるところに従い、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用・第三者提供等されることに同意します。
    1. 口座連携手続、利用停止・再開などの手続を行うに際し、利用者の氏名、生年月日など当該手続に必要な情報が、決済代行会社、当行および加盟店銀行の間で相互に提供されます。
    2. 口座直結決済を利用して口座直結決済取引の決済を行うに際し、口座直結決済による決済情報や決済手段など当該口座直結決済取引の決済のために必要な情報が、決済代行会社、当行、加盟店銀行および加盟店の間で相互に提供されます。
    3. 以下のいずれかに該当する事象が発生した場合、決済代行会社、当行、加盟店銀行、加盟店で規定する決済サービス事業者等は、連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、引落指定口座に係る口座情報およびその他の利用者の情報を相互に提供します。
      1. 利用者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
      2. 利用者の情報の不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
      3. 口座直結決済に関してシステム障害が発生した場合、またはそのおそれがある場合
    4. 上記の情報の相互提供は、電代業者および口座直結決済の運営の受託者その他の第三者を通じて行われることがあります。
    5. 上記の規定により相互に提供した情報については、関連する手続、口座直結決済取引の決済、利用履歴の閲覧など口座直結決済の利用のためにまたはこれに付随しもしくは関連して行われるサービスの提供に必要な範囲で利用いたします。

第14条(免責)

  1. 加盟店サイト等での取引に関しては加盟店が責任を負うものとし、当行は責任を負わないものとします。
  2. 決済代行会社を通じて加盟店サイト等から利用者本人によるものとして引落依頼の伝達を受けた場合、利用者端末または暗証番号の盗難、不正利用その他の事由により利用者以外の者によって取引の利用依頼がなされたとしても、当該利用依頼が利用者本人により適法かつ有効に行われたものとして取り扱います。これに起因して利用者に生じた損害について、次項の規定により当行が利用者に対して責任を負う場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
  3. 当行は、当行の責めに帰すべき事由により、口座直結決済取引の利用依頼と相違する金額、内容等において引落指定口座からの引落しを行った場合には、速やかに当該引落し金額と同額を引落指定口座に利息を付すことなく入金するものとします。当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、当該入金額を超える賠償および補償の責任を負わないものとします。
  4. 利用者は、前項の入金がなされる前に、引落指定口座が解約されていた場合には、当行に開設した利用者名義の普通預金口座の情報を当行所定の方法により通知するものとします。当行は、当該通知の受領後速やかに当該預金口座に対する振込送金により前項の金額を交付するものとします。当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、当該交付額を超える賠償および補償の責任を負わないものとします。

第15条(口座連携に係る手続および本規定の変更等)

  1. 当行は、利用者に事前に通知することなく、口座直結決済による口座連携の取扱いの変更等を行うことができるものとします。
  2. 本規定および口座認証等に関する規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法584条の4の規定にもとづき変更するものとします。
  3. 前項による本規約および口座認証等に関する規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
  4. 前三項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第16条(譲渡の禁止)

利用者は、本契約上の地位及び本契約に基づく一切の権利につき、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできないものとします。

第17条(本規定に定めのない事項)

本規定に明示されていない事項等については、加盟店、決済代行会社、当行および利用者が誠意をもって協議の上解決するものとします。

第18条(合意管轄裁判所)

本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条(準拠法)

本規定の準拠法は、日本法が適用されるものとします。

以上