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銀行Pay取引規定

銀行Pay取引規定(以下「本規定」といいます。)は、利用者が加盟店(第1条第1項に定義します。)との間における商品もしくは権利の購入またはサービスの受領等に係る取引(以下「売買等取引」といいます。)に係る債務(以下「取引代金債務」といいます。)について、銀行法施行規則第34条の64の9第3項第1号に定める電子決済等代行業再委託者であるトヨタファイナンシャルサービス株式会社(以下「アプリ運営会社」といいます。)が提供・運営する所定のアプリケーションサービス(以下「TOYOTA Wallet」といいます。)を通じ株式会社沖縄銀行(以下「当行」といいます。)に開設された利用者名義の普通預金口座からの銀行口座即時引落により支払うサービス(以下「銀行Pay取引」といいます。)の利用に関し、利用者と当行との間の権利義務関係を定めたものです。

利用者は、銀行Pay取引を利用するに当たり、本規定の各条項を認識し了承の上、当行に対して本規定による銀行Pay取引の利用に係る契約(以下「本契約」といいます。)の申込みを行うものとし、利用者が銀行Pay取引を利用するにあたっては、利用者と当行との間において本規定が適用されるものとします。

第1条(適用範囲)
  1. 利用者は、加盟店(銀行Pay取引の利用に関し、利用者に対して商品もしくは権利を販売しまたはサービスを提供等した法人、個人事業主または団体をいいます。)に対する取引代金債務の支払いのために、銀行Pay取引の利用により取引代金債務を当行に開設した利用者名義の普通預金口座からの預金の引落しを行うことを当行に依頼することについて、本規定の内容に従うものとします。
  2. 利用者は、本規定のほか、当行所定の口座認証等に関する規定等の各条項に同意し、これに従うものとします。
第2条(本契約の申込みおよび口座連携手続)
  1. 銀行Pay取引の利用を希望する当行の預金者は、アプリ運営会社所定の方法によりTOYOTA Walletの登録を行った上、当行所定の方法により本契約の申込みをするものとします。
  2. 前項の申込みにあたっては、当行所定の方法により、当行に開設されている普通預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号その他の当行が本人確認のために必要と認める情報(以下「認証情報」といいます。)を利用者端末(第8条第1項に定義します。以下本項、次項および第6項ならびに次条第1項において同じ。)に表示される画面上で入力し、銀行Pay取引の利用により預金の引落が行われる普通預金口座(以下「引落指定口座」といいます。)を指定します。
  3. 当行は、前項の認証情報が当行所定の本人確認のための情報と一致した場合には、本規定に従って利用者から利用者端末を通じて銀行Pay取引の利用依頼がなされた場合に利用者から引落指定口座からの引落しに係る正当な指図があったものと取り扱うための当行所定の処理(以下「口座連携」といいます。)を行います。なお、口座連携を行ったことをもって当行が利用者からの銀行Payの利用に係る申込みを承諾したものと取り扱うものとし、また、当行が口座連携を行った時点において利用者および当行間で本契約が成立するものとします。
  4. 当行は、前項の規定により口座連携を行った場合には、認証情報の偽造、変造または盗用その他の事故、不正使用等があったとしても、これに起因して利用者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
  5. 利用者は、認証情報を第三者に知られたり盗まれたりしないよう、利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。当行は、利用者が本項の義務に違反したことにより生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
  6. 利用者が第3項の規定により口座連携がなされた利用者端末に代えて新たな利用者端末により銀行Pay取引の利用を希望する場合には、前四項の規定に準じるものとします。
第3条(銀行Pay取引の方法)
  1. 前条の規定により登録銀行が口座連携を行った利用者が、加盟店に対する取引代金債務の支払いのために、TOYOTA Walletにおいてアプリ運営会社所定の方法により決済用パスコードを利用者端末に表示される画面上で入力の上、加盟店が表示したQRコード、バーコードその他の符号(以下「QRコード等」といいます。)を利用者端末で読み取る方法、利用者が利用者端末に表示したQRコード等を加盟店に設置された加盟店所定の端末に読み取らせる方法その他のアプリ運営会社が認める方法により銀行Pay取引の利用依頼を行った場合には、当行は、利用者から正当な預金の引落しについての依頼があったものとして、引落指定口座から取引代金債務相当額の預金の引落しを行います。
  2. 前項の規定により当行が引落指定口座から取引代金債務相当額の預金の引落しを行った場合には、当行はその旨を利用者および加盟店に通知します。なお、利用者の加盟店に対する取引代金債務は当該引落しの時点において消滅したものと取り扱われます。
  3. 利用者が第1項に規定する方法により銀行Pay取引の利用依頼を行った場合には、利用者が次の行為をしたものとみなします。
    1. 当行に対する引落指定口座からの取引代金債務相当額の預金の引落しの依頼
    2. 加盟店から取引代金債務に係る債権(以下「取引代金債権」といいます。)を譲り受けまたは取引代金債権の回収の委託を受ける銀行(以下「加盟店銀行」といいます。)に対して、取引代金債権に係る売買等取引に関する利用者の抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、加盟店銀行に代わって受領します。また、ここにいう「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買等取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買等取引の無効・取消し・解除、取引代金債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買等取引の不存在、取引代金債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他代金債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを意味するものとします。
第4条(取引できない場合)

次の各号のいずれかに該当する場合、銀行Pay取引を行うことはできません。

  1. 銀行Pay取引に係るシステムの点検または保守作業を行う場合
  2. 通信機器、インターネットまたはコンピューター等の障害等、登録銀行の責めに帰すべき事由によらずTOYOTA Walletまたは銀行Pay取引の運営または提供が遅延しまたはできなくなった場合
  3. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天変地異、感染症その他の不可抗力、利用者または通信事業者等の第三者の通信機器・回線・コンピューターの障害、裁判所等の公的機関の措置等、当行の責めに帰すべき事由によらずTOYOTA Walletまたは銀行Pay取引の運営または提供ができなくなった場合
  4. 前各号に掲げる場合のほか、当行の責めに帰すべき事由によらず銀行Pay取引の利用依頼を正常に受け付けることができない場合
  5. 当行所定の1日当たりまたは1か月当たりの利用限度額の範囲を超える場合
  6. 加盟店所定の1日当たりの利用限度額を超える場合
  7. 購入する商品もしくは権利または受領等するサービスが、加盟店が銀行Pay取引を利用できないものと定めた商品もしくは権利またはサービスに該当する場合
  8. 引落指定口座の預金残高不足その他の理由により引落指定口座からの預金の引落しができない場合
  9. アプリ運営会社または当行所定のTOYOTA Walletまたは銀行Pay取引の利用時間帯以外の場合
第5条(銀行Pay取引による引落しの取消し)

利用者は、銀行Pay取引の利用による引落指定口座からの預金の引落しについて、加盟店所定の方法(当行が認めた方法に限ります。)により当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を当該銀行Pay取引の利用による引落しが行われた日の経過前に受信した場合に限り、銀行Pay取引の利用による引落しを取り消すことができるものとします。当行は、翌営業日以降、当該取り消された引落しに係る金額と同等の金額を引落指定口座に利息を付すことなく入金するものとします。

第6条(Smart Codeショッピングサービスの利用に関する同意)

Smart Codeショッピングサービスとは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)所定の規定や規約に基づき、利用者端末の画面にSmart Code対応コード等を表示させ、Smart Code加盟店(取引代金の決済に銀行Payを利用することをJCBが認めた加盟店をいいます。)に設置された加盟店端末等を用いて当該Smart Code対応コード等を読み取ることで、Smart Code加盟店が取引代金の決済を行う取引をいいます。利用者は、次の各号に同意したうえで、Smart Code加盟店において、銀行Payを通じてSmart Codeショッピングサービスを利用するものとします。

  1. Smart Code加盟店でSmart Codeショッピングサービスを利用した場合、JCB または JCBが提携する第三者(以下「JCB等」といいます。)が利用者に代わって取引代金債務に係る金額を支払う旨の契約が利用者と当該Smart Code加盟店との間で成立するものとします。また、この場合、利用者は、JCB等が利用者に代わって当該取引代金債務に係る金額の立替払いをすることによりJCB等が利用者に対して取得した求償債権につき、加盟店銀行を通じて登録銀行が立替払いをすることに同意し、かつ、登録銀行に対し当該Smart Code加盟店に対する取引代金債務に係る金額の弁済委託を行うものとします。
  2. 前項により取引が成立したときは、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶しうる旨の一切事由があったとしても、かかる事由をもってJCB等、加盟店銀行、登録銀行その他の者に対して異議を述べないものとします。
  3. 本条に定める取引が成立した場合における、利用者のSmart Code加盟店に対する取引代金債務に係る金額は、当該Smart Code加盟店が別途認めた場合を除き、第1号に基づき当該Smart Code加盟店に対して立替払いが実行された時点で消滅するものとします。
第7条(加盟店との紛議)
  1. 利用者は、銀行Pay取引の利用に関し、加盟店から商品もしくは権利を購入し、またはサービスの提供等を受けるに当たっては、自己の判断と責任において、加盟店と取引するものとします。
  2. 利用者は、銀行Pay取引の利用に関し、加盟店から購入した商品もしくは権利または提供等を受けたサービスに関する紛議その他の加盟店との間で生じた一切の紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
  3. アプリ運営会社、加盟店銀行または当行が利用者と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施し、利用者に対して帳票の提出、事実関係の聴取その他の協力を求めた場合には、利用者はこれに協力するものとします。
第8条(利用者端末等の管理)
  1. 利用者は、TOYOTA Walletがインストールされたスマートフォンその他の利用者の端末(以下「利用者端末」といいます。)について、利用者以外の第三者に使用させ、または貸与、贈与、売買、譲渡、承継、質入その他の一切の処分をしてはなりません。
  2. 利用者は、銀行Pay取引の利用に際し、他人に推測されることのない決済用パスコードを設定するものとし、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、利用者自身の責任において厳重に管理し、かつ、随時変更するものとします。当行は、利用者が決済用パスコードとして推測されやすい数字等を設定したことその他の本条に規定する義務に違反したことにより生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
  3. 利用者は、利用者端末を紛失しまたは盗難されることがないよう利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。万一、利用者端末を紛失しまたは盗難された場合は、直ちに携帯電話会社等およびアプリ運営会社に連絡し、利用停止の手続を行うとともに、当行にも連絡するものとします。
  4. 利用者は、利用者端末がコンピューターウィルスに感染し、不正プログラム等をインストールすること等にならないようセキュリティ対策ソフトを導入する等のセキュリティ対策を行うものとします。万一不正な動作を認識した場合は、直ちに携帯電話会社等およびアプリ運営会社に連絡し、利用停止の手続を行うとともに、当行にも連絡するものとします。
第9条(利用者による利用停止等)
  1. 利用者は、当行所定の方法により当行に通知することにより、いつでも銀行Pay取引の利用を停止し、または本契約の解約することができるものとします。
  2. 利用者がアプリ運営会社所定の手続によりTOYOTA Walletの利用を停止した場合またはTOYOTA Walletの利用に係る契約が解約された場合には、何らの手続を行うことなく、銀行Pay取引の利用が停止されるものとします。
  3. 前二項の規定により銀行Pay取引の利用が停止された利用者が、銀行Pay取引の利用の再開を希望する場合には、アプリ運営会社および当行に対し、それぞれアプリ運営会社および当行所定の方法によりその旨申し出るものとします。なお、銀行Pay取引の利用再開を希望する旨の申出に際し、アプリ運営会社または当行は、当該申出をした者が利用者本人であることを確認するために必要な資料等の提示を求めることがあり、利用者は、これに応じて速やかに当該資料等を提示するものとします。
第10条(当行による利用停止等)
  1. 当行は、次のいずれかに該当した場合には、利用者に通知することなく、銀行Pay取引の利用を停止することができるものとします。
    1. 6か月以上利用者による銀行Pay取引の利用がないとき
    2. 利用者から当行に届け出られた住所地宛の郵便物が到達しなかった場合等、当行が利用者との連絡を行うことができないとき
    3. 利用者以外の者による銀行Pay取引の利用が疑われる場合その他の当行が相当と認める事情が生じたとき
    4. システムの維持、取引の安全性の維持等のために必要なとき
    5. 利用者に相続が開始したことを当行が知ったとき
    6. 引落指定口座が解約されたとき
    7. 利用者が本契約その他の当行との契約に違反したとき
    8. 利用者がTOYOTA Walletに係る規約その他のアプリ運営会社のとの契約に違反したとき
    9. 銀行Pay取引の提供を継続することが困難であると認められる相当の事由が生じたとき
第11条(免責等)
  1. TOYOTA Walletの提供についてはアプリ運営会社が責任を負うものとし、当行は一切責任を負わないものとします。
  2. 当行は、第3条第1項に規定する方法により利用者から銀行Pay取引の利用依頼がなされた場合には、利用者端末の盗難、決済用パスコードの偽造、変造または盗用、第三者によるなりすましその他の事故、不正利用等により利用者以外の者から銀行Pay取引の利用依頼がなされていたとしても、当該利用依頼が利用者本人により適法かつ有効に行われたものとして取り扱います。また、これに起因して利用者に生じた損害について、次項の規定により当行が利用者に対して責任を負う場合を除き、当行は一切責任を負わないものとします。
  3. 当行は、当行の責めに帰すべき事由により、銀行Pay取引の利用依頼と相違する金額、内容等において引落指定口座からの引落しを行った場合には、速やかに当該引落し金額と同額を引落指定口座に利息を付すことなく入金するものとします。当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、当該入金額を超える賠償および補償の責任を負わないものとします。
  4. 利用者は、前項の入金がなされる前に、引落指定口座が解約されていた場合には、登録銀行所定の金融機関に開設した利用者名義の普通預金口座の情報を当行所定の方法により通知するものとします。当行は、当該通知の受領後速やかに当該預金口座に対する振込送金により前項の金額を交付するものとします。
第12条(権利の帰属等)

「銀行Pay」の商標その他の銀行Pay取引に関する一切の権利は、当行または当該権利について当行に利用等の許諾をした権利者に帰属します。

第13条(個人情報の収集・利用)
  1. 利用者(銀行Pay取引の利用の申込みをしようとするお客さまを含みます。)は、氏名、生年月日、携帯電話番号、メールアドレスその他の利用者が本契約の申込みの際に登録した事項(なお、利用者がTOYOTA Walletに登録し、本契約の申込みの際に当行が受領する場合も含みます。)および銀行Pay取引の利用履歴等の情報が、当行がインターネット上で公表する「個人情報の取扱いに関する同意条項」(公表場所は、別紙記載の当行所定のURLになります。)および以下に定めるところに従い、必要な保護措置を行った上で収集、利用、第三者提供等されることに同意します。
    1. 口座連携に係る手続、利用停止・再開等の手続を行う際、利用者の氏名、生年月日その他の当該手続に必要な情報が、アプリ運営会社、当行および加盟店銀行の間で相互に提供されます。
    2. 銀行Pay取引を利用する際、銀行Pay取引の利用による決済情報、決済手段その他の当該銀行Pay取引の利用による決済のために必要な情報が、アプリ運営会社、当行、加盟店銀行および加盟店の間で相互に提供されます。
    3. 次のいずれかに該当する事象が発生した場合、アプリ運営会社、当行、加盟店銀行、加盟店およびTOYOTA Walletプライバシーポリシー第1条(3)に規定する決済サービス事業者等は、連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、引落指定口座に係る口座情報その他の利用者に関する情報を相互に提供します。
      ①利用者の情報が流出もしくは漏洩した場合またはそのおそれがある場合
      ②利用者の情報の不正利用が発生した場合またはそのおそれがある場合
      ③TOYOTA Walletもしくは銀行Pay取引に起因もしくは関連してシステム障害が発生した場合またはそのおそれがある場合
    4. 前三号に規定する情報の相互提供は、銀行法第2条第18項に定める電子決済等代行業者、アプリ運営会社または銀行Pay取引の運営等に係る業務の委託先その他の第三者を通じて行われることがあります。
    5. 前四号の規定により相互に提供された情報について、関連する手続、銀行Pay取引の利用による決済、利用履歴の閲覧その他の銀行Pay取引の利用のためにまたはこれに付随しもしくは関連して行われるサービスの提供に必要な範囲で利用します。
  2. 前項のほか、利用者は、銀行Pay取引の利用により当行および加盟店銀行に蓄積される利用者に関する情報のうち、(1)に掲げる情報を、アプリ運営会社が(2)に掲げる目的で利用するために、アプリ運営会社に提供されることに同意します。
    1. 提供する情報の範囲
      ①銀行Pay取引の利用に関する決済情報(取扱番号(決済の度に発行され、利用者の取引内容を特定できる番号をいいます。)、購入金額、消費税額、支払状態、支払完了日時等を含みます。)
      ②引落指定口座に関する情報(銀行コード種別、銀行コード、支店コード、口座科目、口座番号上4桁等を含みます。)
      ③銀行Pay取引を利用した加盟店に関する情報(店舗ID、店舗名、店舗電話番号等を含みます。)
      ④利用者に関する情報(顧客ID、顧客名、顧客名ふりがな、性別(任意項目)、生年月日等を含みます。)
    2. アプリ運営会社の利用目的
      ①TOYOTA Walletプライバシーポリシー(「利用者情報の利用目的」)に定める利用目的を達成するため
      ②上記①およびTOYOTA Walletプライバシーポリシー(「利用者情報の共同利用」)に定める利用目的を達成するために必要な範囲で、アプリ運営会社のグループ会社と共同利用するため
      ③TOYOTA Walletプライバシーポリシー(「利用者情報の第三者への提供」)に定める提供目的を達成するために必要な範囲で、利用者がアプリ運営会社所定の方法によりTOYOTA Walletに登録したトヨタ系販売店、レンタリース店その他のトヨタ関連施設に対して第三者提供するため
第14条(反社会的勢力の排除)
  1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または他の当事者の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当行は、利用者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行Pay取引に係る口座連携を継続することが不適切であると判断した場合には、直ちに銀行Pay取引に係る口座連携を解除することができます。また、当行は、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
  4. 前項により口座連携を解除された場合、利用者に損害が生じた場合にも、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。また、当行は、利用者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第15条(届出事項の変更)
  1. 利用者は、当行に届け出ている氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切責任を負わないものとします。
  2. 当行が利用者に宛てて通知または書類を発送した場合において、利用者が前項の届出を怠る等利用者の責めに帰すべき事由により当該通知または書類が延着しもしくは到達しなかったときまたは利用者がこれを受領しなかったときは、当該通知または書類は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第16条(口座連携に係る手続および本規定の変更等)
  1. 当行は、利用者に事前に通知することなく、口座連携に係る手続の変更等を行うことができるものとします。
  2. 本規定および口座認証等に関する規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法584条の4の規定にもとづき変更するものとします。
  3. 前項による本規約および口座認証等に関する規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
  4. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第17条(規定の適用関係)

本規定の各条項と利用者が別途同意する銀行Pay関連規約の条項とが矛盾または抵触する場合には、本規定が優先的に適用されるものとします。

第18条(準拠法)

本規定の準拠法は、日本法とします。

第19条(合意管轄裁判所)

本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(本規定に定めのない事項)

本規定に明示されていない事項等については、アプリ運営会社、当行および利用者が誠意をもって協議の上解決するものとします。

以上

別紙(第13条関係)

「個人情報の取扱いに関する同意条項」掲載場所URL
株式会社沖縄銀行 https://www.okinawa-bank.co.jp/policy/privacy/

(2019年11月19日制定)
(2020年3月30日改定)
(2020年6月1日改定)
(2020年12月16日改定)