以下の内容をよくご覧いただき株式会社クレディセゾンが運営している「フォローアップ」申込み画面へお進みください。
尚、お申込みにあたっては必ずご本人様がお申込みください。
WEB完結ご利用の条件と留意事項
次の全ての条件を満たす方
- 申込対象者は当行に取引のあるお客さまが対象となります。
- 顔写真付本人確認資料をお持ちのお客さまが対象となります。
- お客さまのご登録内容等により「WEB完結申込」ではなく、来店しご契約していただく場合がございます。
- お客さまがお借入後、お客さま宛てへ沖縄銀行より書留郵便で書類等をお送りさせて頂きます。
「WEB完結申込」の流れについて
- 各種同意事項へのご同意
- お客さまのメールアドレスご登録
- お客さまのメールアドレスへの申込URLのご受信
- 保証会社宛てのご同意
- お申込情報のご入力
- ご本人様確認資料のアップロード
- 仮審査結果内容のご確認及びご同意
- 沖縄銀行から電話での最終確認のご連絡
- 本審査結果内容のご確認
- お客さまの口座へお借入金入金
- 書留郵便のお受取
個人情報の取扱いに関する同意条項
株式会社 沖縄銀行 保証委託先 株式会社クレディセゾン 御中
借入申込人(契約者を含む。以下「申込人」という)は、今回申込の本件ローンの借入申込(以下「本申込」という)および本申込に基づく契約(以下「本契約」という)にあたり、下記条項に同意します。
なお、下記の各条項は当該ローンの仮審査申込書、借入申込書、保証委託申込書、契約書(以下総称して「契約書等」という)に既に記載されている条項と重複している場合には、下記の各条項が適用され、それ以外の条項については契約書等に記載の各条項が適用されることに同意します。
〔株式会社沖縄銀行に対する同意内容〕
第1条(個人情報の利用目的)
株式会社沖縄銀行(以下「銀行」という)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57条)に基づき、申込人の個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
- 業務内容
- 預金業務、為替業務、融資業務、両替業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- 投資信託販売業務、保険販売業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含みます。)
- 利用目的
銀行および銀行のグループ会社や提携会社の提供する金融商品やサービスに関し、以下の目的で利用いたします。- 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取り引きにおける管理のため
- 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 各種お取り引きの解約やお取り引き解約後の事後管理のため
- その他、申込人とのお取り引きを適切かつ円滑に遂行するため
- 利用目的の限定
特定の個人情報の利用目的が、以下のように法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。- 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人(資金需要者)の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第2条(銀行と株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という)との相互の情報提供)
申込人は、本申込および本契約にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より保証会社に提供されることに同意します。
- 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
- 銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報
- 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社の審査における保証審査、取引管理に必要な申込人の銀行における取引情報(過去のものを含む)
- 延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報
- 銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
また、申込人は、本申込および本契約にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本契約および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意します。
- 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
- 保証会社における保証審査の結果に関する情報
- 保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
- 保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
- 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
第3条(個人信用情報機関の利用等)
- 申込人は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
- 銀行が本申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人は、その利用した日および本申込の内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません)
- 銀行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)(株)日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ TEL 0570-055-955
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
(主に貸金業者、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関) - 同機関と提携する個人信用情報機関
(株)シー・アイ・シー https://www.cic.co.jp/ TEL 0570-666-414
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)
- 銀行が加盟する個人信用情報機関
第4条(個人信用情報機関の登録等)
- 申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用することに同意します。
- 全国銀行個人信用情報センター
登録情報 登録期間 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済 していない場合は完済日)から5年を超えない期間 銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を 超えない期間、取引停止処分は取引停止 処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難・貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 - (株)日本信用情報機構
登録情報 登録期間 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中および契約終了後5年以内 取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内 債権譲渡の事実に係る情報 当該事実の発生日から1年以内 本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 照会日から6ヵ月以内
- 全国銀行個人信用情報センター
- 申込人は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意いたします。
第5条(債権譲渡)
ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人は、その際に、申込人の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
第6条(管理・回収業務の委託)
債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けたサービサーへの債権管理業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込人の個人情報が提供されることについて同意します。
第7条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 申込人は、銀行および第3条(3)記載の個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 銀行に開示を求める場合には、第11条記載の問い合わせ窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、銀行のホームページによってもお知らせしております。
- 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条(3)記載の個人信用情報機関に連絡ください。
- 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第8条(個人情報の取扱に対する不同意)
銀行は、申込人が本申込または本契約に必要な記載事項(借入申込書表面で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意をできない場合、本契約をお断りすることがあります。
ただし、申込人が、ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスのご案内に同意しない場合でも、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはないものとします。
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第3条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(利用・提供の中止の申出)
銀行は、申込人が、ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスのご案内に同意を得た範囲内で銀行が当該情報を利用、提供している場合であっても申込人により中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用・提供を中止する措置をとります。
第11条(問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての申込人の個人情報に関する問い合わせや利用・提供の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記までお願いします。
○株式会社 沖縄銀行 お客様相談室 TEL 0120-332-141
〒900-8651 沖縄県那覇市久茂地3-10-1
第12条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
ローン契約規定(金銭消費貸借契約約款)及び保証委託約款
ローン契約規定(金銭消費貸借契約約款)
第1条(適用範囲と借入金の受領方法)
- この約定は借主が沖縄銀行(以下「金融機関」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
- この契約による借主の借入金の受領方法は、金融機関における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとし、入金により金銭消費貸借契約が成立するもととします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
- 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
- 金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
- 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
- 金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
- 元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年14.0%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
第3条(繰り上げ返済)
- 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
- 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
- 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。
- 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱うものとします。
なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
---|---|---|
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、契約の通りとし、変わらないものとします。 |
第4条(利率の変更)
契約の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関は契約の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたってはあらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
- 借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
- 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
- 借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。
- 借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
- 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- 次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- 借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
- 第5条第1項もしくは第2項または第11条の規定に違反したとき。
- 借主が支払を停止したとき。
- 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- 借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
- 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
- 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
- 借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
- 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。
- 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
- 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 - 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第8条(金融機関からの相殺)
- 金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
- 金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
第9条(借主からの相殺)
- 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
- 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
- 金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
- 借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
- 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
- 第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。
第11条(代り証書等の提出)
事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第12条(印鑑照合)
金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
- (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
- 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
- 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
- この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第14条(費用の自動支払)
第13条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第15条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
- 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の金融機関に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。
- 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
- 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。
第17条(返済延滞時の回収業務委託)
- 金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
- 第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、契約の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第19条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第20条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第21条(準拠法)
借主および金融機関は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
以上
保証委託約款
私は、表記金融機関(以下「金融機関」という)の表面記載のローンによる金銭消費貸借契約(以下「貸付契約」という)において負担する債務について、株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という)に下記の規定に基づく保証を委託します(以下「この取引」という)。
第1条(保証委託の内容)
- 私の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、私が金融機関との間の貸付契約に基づいて、金融機関に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務を主債務とした保証債務とします。
- 保証委託の期間は貸付契約と同一とします。
- 貸付契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約に基づいて私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
第2条(原債務の履行義務)
保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はその支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
第3条(代位弁済)
私は、保証会社が私に対する事前の通知をせずに、原債務の一部または全部を保証会社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
第4条(求償の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
- 保証会社の履行金額
- 保証会社の保証債務履行のために要した金額
- 保証会社の保証債務履行日の翌日から完済に至る日までの期間について代位弁済額に対する年14.6%の割合の遅延損害金
- その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)
第5条(弁済の充当順序)
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。
第6条(求償権の事前行使)
- 私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社が保証している金額について保証会社にあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
- 原債務が弁済期にあるとき、または原債務の期限の利益を失ったとき
- 支払の停止、競売、または破産、民事再生開始を申し立てられ、もしくは自ら申し立てたとき
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- 私の金融機関に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
- 私が保証会社または金融機関に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
- 住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
- 相続の開始のあったとき
- 次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様、私はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
- 私が保証会社または金融機関との取引約定に違反したとき
- 私が保証会社または金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき
- 前各号のほかの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第7条(担保、保証人)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
第8条(中止、解約)
- 私が第6条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約できるものとします。
- この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
- 前項の定めにかかわらず第1項により保証会社から中止または解約の通知をしたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけないものとします。
第9条(届出事項の変更)
- 私は氏名、住所、印鑑、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって保証会社に届出るものとします。
- 前項の届出を怠ったために、保証会社がした通知または送付した書類等が、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第10条(報告および調査)
- 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について保証会社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、私は保証会社から請求がなくても直ちに報告するものとします。
- 保証会社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも前項と同様とします。
第11条(公正証書の作成)
私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第12条(契約の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は私に変更内容を通知することによりこの規定の内容を変更することができるものとします。
第13条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第14条(個人情報の取扱いに関する同意)
私は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第16条(準拠法)
私は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。
以上