おきなわフィナンシャルグループ

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「経営者保証に関するガイドライン」への取り組みについて

当行は、お客さまの事業拡大や経営改善、事業再生、事業承継等に対し真摯に寄り添い、サポートできるよう体制整備に努めます。

その取り組みの一環として、2013年12月に公表された「経営者保証に関するガイドライン(以下、ガイドラインといいます。)」の趣旨を踏まえ、債務保証についてお客さまに十分にご理解いただくことや、経営者保証の必要性を十分に検討することに努めます。

取組方針

当行ではガイドラインの要件に沿って下記基準に照らし、経営者保証が必要であると認められる場合に限り経営者保証の受入れを行います。

ガイドラインに定められる要件

  1.   資産の所有やお金のやり取りに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている。
  2.   財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である。
  3.   金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている。

※信用保証協会付融資など、経営者保証が必要とされるご融資を利用いただく場合は上記要件を充足している場合でも経営者保証をお願いする場合がございます。

上記要件を充足せず、経営者保証をお願いする場合には、以下の内容について具体的かつ丁寧に説明いたします。

①どの部分が十分でないために保証契約が必要となるのか
②どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるのか

保証契約の見直しについて

事業承継により代表者が変更となる場合や、お客さまより保証契約の見直しがあった場合等には、保証契約の見直しを適時適切に実施いたします。

保証債務整理のお申し出について

お客さまがガイドラインに基づき保証債務の整理を申し出られた場合などにおいても、適切に対応するよう努めます。

なお、本ガイドラインにかかる内容のご照会やお取引のご相談は、お取引店または最寄りの店舗にお申し出ください。

資 料

「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況
*本ガイドラインの詳細は下記サイトをご参照ください。