株式会社沖縄銀行(頭取 山城 正保)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号、以下「改正銀行法」という)の規定に基づき「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基準」を下記のとおり制定しましたので、公表いたします。
また、改正銀行法の規定に基づき平成30年2月28日に公表した「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」について、下記のとおり一部変更がありますので、併せてお知らせいたします。
記
1. 「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基準」の内容について
詳細はこちらをごらんください。
2. 「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の一部変更について
(1)変更内容

(2)変更日
平成30年6月29日(金)
(3)「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の内容について
こちらをごらんください。
以上
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