「後見制度支援預金」とは、後見制度を利用されているお客さま(被後見人)の財産のうち、日常生活で必要な金銭とは別に、普段使用しない金銭を別管理する預金口座です。 通常の預金と異なり、家庭裁判所が発行する「指示書」に基づく取引に限定して取り扱うことで、お客さま(被後見人)の財産を安全かつ適切に管理することを目的とした預金商品となっています。
後見制度支援預金 ー商品概要ー
取扱開始日
2022 年 5 月 23 日
商品概要
商品名 | 後見制度支援預金 |
預金種類 | 普通預金または決済専用無利息型普通預金 |
対象者 | 後見人が選定されている被後見人で、家庭裁判所から後見制度支援預金の利用について指示書の交付を受けた方。 |
口座開設 | 家庭裁判所が発行する指示書に基づき開設します。 |
預入 | 制限なし(随時お預入れ可能です) ※ただし、口座開設時の初回お預入のみ「指示書」が必要となり、その際にお預入いただく金額は「指示書」で定めた金額となります。 ※お預入れ金額:1円以上、お預入れ単位:1円単位 |
払戻し | 家庭裁判所が発行する指示書に基づき払戻しいたします。 ※口座開設店でのみ払戻しが可能です。 |
付加できる特約 | 家庭裁判所発行が発行する指示書に基づき、普通預金へ資金を移動する「自動振込サービス」(定額自動送金)の取扱いが可能です。 ※「自動振込サービス」は当行所定の手数料、振込手数料がかかります。 ※振込金額:1,000円以上50万円以内 ※振込期間:6ヵ月以上5年以内 |
手数料 | ・「自動振込サービス(定額自動送金)」をご利用いただく場合は、同サービスの所定手数料(取扱手数料および振込手数料)がかかります。 詳しくは窓口までお問い合わせください。 |
制約事項 | ・キャッシュカード、デビットカードは発行いたしません。 ・インターネットバンキングでのお取扱いはできません。 ・公共料金、その他各種代金等の口座振替のご利用はできません。但し、家庭裁判所発行の指示書に基づき設定された定額自動送金のみご利用可能となります。 ・マル優はご利用できません。 |
後見制度支援預金の仕組み
【家庭裁判所の指示書が必要な手続き】 ・後見制度支援預金の口座開設 ・後見制度支援預金から生活口座への定期送金額の設定 ・後見制度支援預金口座からの払戻し ・後見制度支援預金の解約 ※お預入については、随時可能です。ただし、口座開設時の初回お預入のみ「指示書」が必要となり、その際にお預入いただく金額は「指示書」で定めた金額となります。 |
お申込みの流れ
新規口座開設時に必要な書類 | ・登記事項証明書 (後見人の登記にかかるもの) ・家庭裁判所の指示書(原本) ・後見人の本人確認資料 ・被後見人(預金者)の本人確認資料 ・お届印 ・初回預入金 |
商品概要説明
詳しくはこちらをご覧ください。