平素より沖縄銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
下記のとおり、住宅ローン規定の改定についてお知らせいたします。
本改定について、新規先については、2026年3月2日以降契約分より適用しておりますが、改定前から住宅ローンのお取引をいただいているお客さまについても適用されますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
改定内容
- 第5条(期限前の全額返済義務)
以下の期限の喪失事項を追加
「私が借入金を借入要領で定めた資金使途以外の使途に使用した場合または住宅を賃貸し、もしくは宿泊施設、事務所、事業所として使用した場合において、貴行がその事実を知って私の違反の是正を求めてから1ヵ月以内に解消されないとき」
改定日
2026年3月2日(月)
適用日
2026年5月1日(金)
以上