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【お知らせ】電子決済等代行業者との契約内容の一部公表について

 

 

 株式会社沖縄銀行(頭取 山城正保)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、電子決済等代行業者とのAPI(※1)接続、または電子決済等代行業者のスクレイピング(※2)等における契約内容の一部を公表いたします。

 ※1 APIとは「Application Programming Interface」の略で、あるアプリケーションの機能や管理するデータなどを他のアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様のことです。
 ※2 スクレイピングとは、電子決済等代行業者が、利用者の委託を受けて、当該利用者に係る識別符号等を用いて銀行システムにアクセスし、口座情報を取得することをいいます。

電子決済等代行業者との契約内容

 こちらをご参照ください。
 

以 上