株式会社沖縄銀行(頭取 山城正保)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、電子決済等代行業者とのAPI(※1)接続、または電子決済等代行業者のスクレイピング(※2)等における契約内容の一部を公表いたします。 ※1 APIとは「Application Programming Interface」の略で、あるアプリケーションの機能や管理するデータなどを他のアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様のことです。 記 電子決済等代行業者との契約内容 こちらをご参照ください。 以 上 |