おきなわフィナンシャルグループ

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【注意喚起】口座売買・譲渡・貸与は犯罪です!

預金口座の売買・譲渡、貸与(レンタル)は犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、提供した口座が犯罪に悪用された場合、詐欺罪や共犯としてさらに厳しい処罰を受けることもあります。

お使いの口座について、第3者による口座利用や利用目的を偽った開設である事が判明した場合は、預金規定に則り、預金口座の名義人に通知することなく、口座の取引を制限します。同時に警察に通報するなど、厳正に対処いたします。

「使わない口座を買い取ります」「一時的に口座を貸してほしい」といった誘いには絶対に応じず、速やかに最寄りの警察署や金融機関にご連絡ください。

口座を売ったり貸したりすると罪になります!(金融庁・警察庁・沖縄銀行)

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