おきなわフィナンシャルグループ

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税金等の口座振替手続きにおける押印省略の取扱開始について

2024年11月8日
株 式 会 社 沖 縄 銀 行
総 合 企 画 部

 

おきなわフィナンシャルグループの株式会社沖縄銀行(頭取 山城 正保、以下、当行といいます。)は、税金等の口座振替手続きにおいて、従来の届出印の押印に加え、顔写真付き公的身分証明書によりご本人さまの確認が出来る場合は、届出印の押印を省略できる新しい取り扱いを開始いたします。

概要

当行に預金口座をお持ちのお客さまが、沖縄県および沖縄県内市町村の税金等(校納金は除く)の口座振替手続きを当行窓口で行う際、届出印を持参されていない場合でも、顔写真付き公的身分証明書にて本人確認ができれば届出印の押印を省略することができます。

取扱開始日

2024年11月11日(月)

取扱内容

対象のお取引

沖縄県および沖縄県内市町村の税金等(校納金は除く)

対象となるお客さま

個人・個人事業主のお客さま(法人は対象外)

お手続きに必要な事項

  1. 口座名義人本人のご来店
  2. 窓口でご提示いただくもの
    ・顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証または個人番号カード等)
    ・通帳またはキャッシュカード

ご留意事項

  1. 納付義務者と口座名義人が異なる場合は届出印の押印が必要となります。
  2. 各地方公共団体の窓口での受付や郵送でのお手続きは届出印の押印が必要となります。

 

以上