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振り込め詐欺救済法にかかる対応方法の更新について

平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が施行されました。
当行では、下記の相談窓口を設置し、被害に遭われたお客さまからのご相談をお受けいたしております。
詳しくは、下記をご覧ください。

法律の概要 

本法律は、振り込め詐欺等の被害に遭われたお客さまのために、振り込まれた口座に滞留している被害資金の返還手続等を定めた法律です。

対象となる犯罪被害資金 

振り込め詐欺(オレオレ詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺)・恐喝などの犯罪被害に遭い、金融機関の口座に被害資金を振り込んだ場合が本法律による資金返還の対象となります。

対象となる具体的な犯罪利用口座の確認 

「預金保険機構」よりインターネットを利用して順次公告されますので、ご確認ください。 
なお、詳しい手続きにつきましても、こちら (預金保険機構のホームページ)でご覧いただけます。

返還金額等 

被害により振り込んだ資金が相手の口座に残っている場合は、この資金を被害に遭われた方にお返しします。
資金が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限になります。
また、同じ口座に資金を振り込んだ方から他にも被害回復分配金の支払い申請がある場合、口座の残高を被害額に比例して按分した上お返しすることになります。
なお、口座の残高が1,000円未満の場合には、本法律では資金返還の対象となりません。

決定表の閲覧方法について 

被害回復分配金の支払該当者を決定した場合、決定表を作成いたします。
決定表は当該口座の被害回復分配金の申請人及びその代理人に限り閲覧することができます。
決定表は、閲覧のみとし、書写・写真撮影等は禁止されております。

当行では、場所・日時を以下に掲載する範囲とし、写しを閲覧いただきます。

場  所沖縄銀行本支店窓口

日    時平日の午前9時から午後3時まで

必要書類 :法定の申請書を来店時にご記入いただくと共に公的書類によるご本人確認を行なわせていただきます。
 

申請書のダウンロードはこちら

 

相談窓口 

被害に遭われたお客さまは、お振込先金融機関および警察へご相談ください。
当行では、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当行の口座へお振り込みされたお客さまからのご相談をお受けしております。
ご照会・ご相談をはじめ申請手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にご利用ください。


「お客さま相談室フリーダイヤル」
0120-332-141
受付時間/9:00~17:00(銀行休業日を除く)

※本手続きに関して、当行が手数料の振り込みを依頼することや、ATMで手続きを依頼することは一切ございません。