預金等の不正な払い戻しへの対応について
※補償の対象となるのは、個人のお客さまに関わる盗難通帳(証書)によるご預金の不正払い戻し被害が補償対象となります。営業性個人の場合、個人として使用している場合は対象です。
※預金通帳の盗難に気づかれた場合は、速やかに当行へ通知下さい。
平日: | 08:00 ~ 17:00 | 各営業店 |
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17:00 ~ 08:00 | おきぎんビジネスサービス(株) 集中監視課(098-866-1982) フリーダイヤル:0120-073050 |
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休日: | 24時間 | おきぎんビジネスサービス(株) 集中監視課(098-866-1982) フリーダイヤル:0120-073050 |
1. 補償の対象となる預金通帳(証書)
(1)対象になる預金は、盗難された通帳(証書)による払い戻しが行われているのであれば、全て補償の対象となり、通帳(証書)を発行していない預金は対象外となります。
(2)預金契約に借入れ機能が付随する自動貸越による貸付金も含みます。(総合口座・プラスワン)
(3)債権、投信、金銭信託は、補償の対象外となります。
2. 補償期間
不正使用された旨の預金者等による届出を、当行が受理した日から30日前の日以降に行われた不正な使用による損害に対し補償を行う。
3. 補償範囲
無過失 | 過失 | 重過失(故意) | 備考 | |
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盗難通帳 (証書) |
全額補償 | 75%補償 | 補償なし | 立証責任は金融機関が負う。 |
※過失・重過失を金融機関が立証できない場合、被害総額全額を金融機関が負担することとなります。
4. 「重大な過失」または「過失」となりうる場合
(1) 重大な過失の場合
・他人に預金通帳(証書)を渡した場合
・他人に記入・押印済の払戻請求書・諸届を渡した場合
・その他(顧客に上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合)
(2)過失の場合
・預金通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
・届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
・印章を通帳とともに保管していた場合
・その他(顧客に上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合)