『フォローアップ』web申込

 以下の内容をよくご覧いただき株式会社クレディセゾンが運営している「フォローアップ」申込み画面へお進みください。
尚、お申込みにあたっては必ずご本人様がお申込みください。

WEB完結ご利用の条件と留意事項

次の全ての条件を満たす方

①申込対象者は当行に取引のあるお客さまが対象となります。
②顔写真付本人確認資料をお持ちのお客さまが対象となります。
③お客さまのご登録内容等により「WEB完結申込」ではなく、来店しご契約していただく場合がございます。
④お客さまがお借入後、お客さま宛てへ沖縄銀行より書留郵便で書類等をお送りさせて頂きます。

「WEB完結申込」の流れについて

その① 各種同意事項へのご同意
その② お客さまのメールアドレスご登録
その③ お客さまのメールアドレスへの申込URLのご受信
その④ 保証会社宛てのご同意
その⑤ お申込情報のご入力
その⑥ ご本人様確認資料のアップロード
その⑦ 仮審査結果内容のご確認及びご同意
その⑧ 沖縄銀行から電話での最終確認のご連絡
その⑨ お客さまの口座へお借入金入金
その⑩ 書留郵便のお受取

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株式会社沖縄銀行の個人情報の取扱いに関する同意条項

 

第1条 個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について

1.【個人情報の利用】

申込者は、当行が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に申込人の個人情報(加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録されている場合には、当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。以下、同じ。)のために利用することに同意します。なお、当行は銀行法施行規則等の法令等に基づき、返済能力の調査の目的に利用し、それ以外の目的には利用しません。

2.【取引情報の個人信用情報機関への提供】

  申込者は、銀行および保証会社が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報(氏名、生年月日、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報、履歴を含む(以下「取引情報」という。))を、加盟先機関に提供することに同意します。

3.【取引情報の登録と他会員への提供】

申込者は、加盟先機関が、当該取引情報を裏面の表に定める期間登録し、加盟会員からの照会および提携先機関の会員からの照会に応じて提供することに同意します。提供を受けた会員は、当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。ただし、銀行法施行規則等、貸金業の規制等に関する法律30条および割賦販売法第39条の法令等に基づき、それ以外の目的に利用しません。また、申込人は、当該個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

4.【開示等の手続き】

申込者は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、加盟先機関で行い、当行では開示請求または訂正・削除等の申立を行うことはできません。

5.【加盟先機関】

  当銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下のとおりです。

  全国銀行個人信用情報センター【 主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 】

  Tel 03-3214-5020     http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html (会員資格、会員名等は左記ホームページに掲載しています。)

6. 【提携先機関】

  (株)日本信用情報機構  【主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関】

  Tel 0120-441-481    http://www.jicc.co.jp/ (会員資格、会員名等は左記ホームページに掲載しています。)

  (株)シー・アイ・シー     【 主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 】

   Tel 0120-810-414    http://www.cic.co.jp/ (会員資格、会員名等は左記ホームページに掲載しています。)

第2条 個人情報の利用目的について

 当行は、申込者の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。

 (1)現在および将来における当行の与信判断のため。

 (2)当行の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため。

 (3)当行の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため。

 (4)当行の申込者の取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。

 (5)当行内部における市場調査および分析、ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため。

 (6)当行のローン、クレジットカード等の金融商品およびサービス等を申込人に案内するため。

第3条 個人情報の第三者への提供について

 当行は、以下の範囲で申込者の個人データを第三者に提供することがあります。

  1.【提供する第三者の範囲】

   当行および株式会社クレディセゾン(保証会社)相互間

  2.【第三者に提供される情報の内容】

    申込者の当該取引および契約に基づく個人情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、お客様の氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先
 名・ 勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取
 引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報

  3.【提供を受けた第三者の利用目的】

         上記第2条に記載の各目的(この場合において上記目的中「当行」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)

(注)「当行の個人情報保護に関する基本方針」、お問い合わせ窓口、第2条(5) (6)に記載の「金融商品」等は、当行のホームページで公表しています。

  • 加盟先機関の登録情報および登録期間

登 録 情 報

登録期間

全国銀行個人信用情報センター

氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報

下記の情報のいずれかが登録されている期間

本申込にかかる申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む)

銀行が信用情報を利用した日より1年を超えない期間

借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)等の本契約に関する客観的な取引事実

契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間

債務の支払を延滞等した事実

契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間

不渡情報

第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は処分日から5年を超えない期間

官報情報

破産手続開始決定等を受けた日から10年を越えない期間

登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨

当該調査中の期間

本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報

本人から申告のあった日から5年を超えない期間

 

株式会社クレディセゾンの個人情報の取扱いに関する同意条項

株式会社 クレディセゾン 御中

 申込人および債務者(以下「関係当事者」という。)は、申込(契約を含む。以下総称して「当該取引」という。)に係る個人情報(変更後の情報を含む。以下総称して「取引情報」という。)を株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という。)が、保証会社の個人情報保護に関する基本方針(注)に従い、以下のとおり取扱うことに同意します。

 

第1条 取引情報の信用情報機関への提供・登録・使用について

 1 【加盟する信用情報機関および加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関】

保証会社の加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という。)は、下表のとおりです。各加盟先機関への加入資格および加盟会員等については、各ホームページに掲載しています。また、当該取引期間中に新たに信用情報機関に加盟し、提供・登録・使用する場合は別途書面により通知し、同意を得るものとします。

 

≪加盟先機関≫

名称

所在地

問い合わせ電話番号

ホームページアドレス

 

㈱シー・アイ・シー(CIC)

 

〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階

0120-810-414

 

http://www.cic.co.jp

 

㈱日本信用情報機構(JICC)

〒110-0014
東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館

0120-441-481

http://www.jicc.co.jp/

≪提携先機関≫

名称

所在地

問い合わせ電話番号

ホームページアドレス

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

〒100-8216

東京都千代田区丸の内1-3-1

03-3214-5020

http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

2【取引情報の加盟先機関への提供】

  関係当事者は、保証会社が、当該取引に基づく取引情報(法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等)、関係当事者を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、当該取引に関する情報(申込日、申込商品種別、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供することに同意します。

3 【取引情報の登録】

  関係当事者は、保証会社が下表のとおり、加盟先機関に取引情報を登録することに同意します。

≪登録する情報および登録期間≫

名称

登録する情報

登録期間

CIC

①関係当事者を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)

②~⑤のいずれかが登録されている期間

②当該取引の申込に係る情報(関係当事者を特定するための情報ならびに申込日および申込商品種別等)

申込日から6ヶ月間

③契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)

当該取引継続中および完済日から5年間

④返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)

当該取引継続中および完済日から5年間

⑤取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)

当該取引継続中および完済日から5年間

 

名称

登録する情報

登録期間

JICC

①法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等)

②~⑥のいずれかが登録されている期間

②関係当事者を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)

③~⑥のいずれかが登録されている期間

③当該取引の申込に係る情報(関係当事者を特定するための情報ならびに申込日および申込商品種別等)

申込日から6ヶ月を超えない期間

④契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)

当該取引継続中および完済日から5年を超えない期間

⑤返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)

当該取引継続中および完済日から5年を超えない期間

⑥取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)

当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

4 【取引情報の使用】

 関係当事者は、加盟先機関および提携先機関に関係当事者の取引情報(加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される情報、破産手続開始決定等の公的記録情報、電話帳記載の情報、本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報、貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。)が登録されている場合には、当該取引継続中において、保証会社が当該取引情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。

5 【取引情報の他会員への提供】

 関係当事者は、加盟先機関が、取引情報を加盟先機関および提携先機関の加盟会員に提供し、また、加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該取引情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。

6 【開示等の手続き】

 関係当事者は、加盟先機関に登録されている取引情報に係る開示請求または当該取引情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。加盟先機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、保証会社ではできません。

 

第2条 取引情報の利用目的について

保証会社は、取引情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。

  1. 現在および将来における保証会社の与信判断のため
  2. 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
  3. 関係当事者の本籍地に関する情報については、関係当事者確認および所在確認のため
  4. 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
  5. 保証会社と関係当事者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
  6. 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため

第3条 取引情報の第三者への提供について

保証会社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。

1 提供する第三者の範囲
       株式会社沖縄銀行
  ジェーピーエヌ債権回収株式会社

2 第三者に提供される情報の内容
      関係当事者の当該取引に基づく取引情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、関係当事者の氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報および保証会社の与信評価情報

3 利用する者の利用目的
       第2条に記載の各目的(この場合において「保証会社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)

第4条 本約款不同意の場合

保証会社は、関係当事者が、本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、当該取引をお断りすることがあります。

第5条 取引情報の開示・訂正・削除等のお問い合わせ

 関係当事者は、保証会社に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する取引情報を開示するよう請求することができます。開示の結果、万一情報の内容が事実でないことが判明した場合、保証会社は速やかに訂正または削除に応じます。取引情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせにつきましては、以下までお願いいたします。

株式会社クレディセゾン 信用保証部 オペレーションセンター
東京都豊島区3丁目1番1号 サンシャイン60 38階  電話番号:03-5992-3351

(注)「保証会社の個人情報保護に関する基本方針」、お問い合せ窓口等は、保証会社のホームページで公表いたしております。

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ローン契約規定(金銭消費貸借契約約款)

第1条(適用範囲と借入金の受領方法)

1. この約定は借主が沖縄銀行(以下「金融機関」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。 
2. この契約による借主の借入金の受領方法は、金融機関における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとし、入金により金銭消費貸借契約が成立するものとします。

第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4.金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
5.元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年14.0%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。

第3条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱うものとします。
なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。

  毎月返済のみ
繰り上げ返済できる金額

繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額

返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、契約の通りとし、変わらないものとします。

第4条(利率の変更)
 契約の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関は契約の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたってはあらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担  保)

1.借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。

第6条(期限前の全額返済義務)
1.借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2.次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
      (1) 借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
      (2) 第5条第1項もしくは第2項または第11条の規定に違反したとき。
      (3) 借主が支払を停止したとき。
      (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
      (5) 借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
      (6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
      (7) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
      (8) 借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
      (9) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。

3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第7条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
     (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
     (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
     (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
     (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
     (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
      (1) 暴力的な要求行為
      (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
      (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
      (5) その他前各号に準ずる行為

 3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。

第8条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。

2.金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。

第9条(借主からの相殺)

1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。

3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。

4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

第10条(債務の返済等にあてる順序)
1.金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。

2.借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。

3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。

4.第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。

第11条(代り証書等の提出)
事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。

第12条(印鑑照合)
金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。

第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

(1) (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4) この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。

第14条(費用の自動支払)
第13条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。

第15条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の金融機関に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。
2.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、
借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。

第16条(報告および調査)
1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

第17条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には金融機関が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第18条(債権、権利の譲渡)
1.金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
2.第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、契約の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第19条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第20条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第21条(準拠法)
借主および金融機関は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。

 

 

以    上