沖縄銀行

English

menuclose

お問い合わせ

【お知らせ】手形・小切手の全面的な電子化に向けた当座預金への対応について

 

金融界は産業界と連携し、政府で閣議決定された「約束手形の利用廃止」「小切手の全面的な電子化」に向け2026年度までに手形・小切手の全面的な電子化をめざします。

これに伴い沖縄銀行では、手形や小切手を使用する当座預金について、以下の対応を実施いたします。

当座預金の新規口座開設の停止

沖縄銀行では2024年1月4日(木)より、当座預金の新規口座開設を停止いたします。

なお、現在当座預金をご利用中のお客さまについては、引き続き当座預金をご利用いただけます。

これに伴い、同日付けにて当座勘定規定書(一般)を改定し「2024年1月以降新規取扱停止中」の旨を記載します。

2024年1月以降、新規に事業性資金にかかる預金口座の開設を希望される場合は「普通預金」もしくは「無利息型普通預金」のいずれかをご利用ください。

当座預金の払戻請求書によるお引出しの開始

沖縄銀行では2024年1月4日(木)より、当座預金の払戻請求書によるお引き出しを開始いたします。

当行所定の払戻請求書へ記名・押印、および当座預金入金帳を提示いただくことで、お取引店において当座勘定からの払戻しが可能となります。

これに伴い、同日付けにて当座勘定規定書(一般)を改定します。

改定箇所

以下の条項を追加・変更・削除いたします(下線部分を変更)。

  • 当座預金の新規口座開設停止にともなう改定
  • 払戻請求書による当座勘定からの払戻し開始にともなう改定

新旧対照表

当座勘定規程(一般)
改定後 改定前

〔表紙〕

当座勘定規定書(一般)

(2024年1月以降新規取扱停止中)

〔表紙〕

当座勘定規定書(一般)

 

第7条(手形、小切手の支払

3当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。

4前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座預金入金帳とともに提出してください。また、払戻しに際して、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。 求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。

第7条(手形、小切手の支払)

3当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。

第16条(印鑑照合等)

1手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届書類につき、 偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第16条(印鑑照合等)

1手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、 その手形、小切手、諸届書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

沖縄銀行では、より一層お客さまにご満足いただけるよう、さらなるサービスの充実に努める所存でございますので、今後ともご愛顧のほど、お願い申し上げます。

以 上