株式会社沖縄銀行(頭取 山城正保)は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月19日)等を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを行っており、その取組みの一環として、2010年4月1日以降、預金規定等に「暴力団排除条項」を導入しております。
「暴力団排除条項」とは、預金等をご利用のお客さまが、暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に当行の判断により取引を停止し、または取引を解約できることを定めた条項です。
このたび、反社会的勢力との関係遮断の強化を図ることを目的に、預金規定等に定める暴力団排除条項の該当要件を下記のとおり改定いたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
記
適用日
2020年4月1日(水)
主な改定内容
以下の条項を改定いたします。普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。
○普通預金規定(抜粋)「解約等」条項を一部追加(下線部を追加)
15.(解約等)
(1)および(2) | (省略) | |||
(3) | 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 | |||
① |
預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 |
|||
② | 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当すること、または、共生者に該当することが判明した場合。共生者とは以下のAからEを指す。 | |||
A | .暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること | |||
B | .暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること | |||
C | .自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること | |||
D | .暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること | |||
E | .役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること | |||
③ | 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 | |||
A | .暴力的な要求行為 | |||
B | .法的な責任を超えた不当な要求行為 | |||
C | .取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 | |||
D | .風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 | |||
E | .その他前各号に準ずる行為 | |||
(4)および(5) | (省略) |
対象となる規定
預 |
・普通預金規定 |
・総合口座取引規定 | |
・積立式定期預金規定 | |
・貯蓄預金規定 | |
・定期預金規定 | |
・納税準備預金規定 | |
・積立定期預金規定 | |
・財産形成期日指定定期預金規定 | |
・財産形成年金預金規定 | |
・財産形成住宅預金規定 | |
・通知預金規定(証書式) | |
・通知預金規定(通帳式) | |
非 |
・非居住者円預金規定 |
外 |
・外貨預金規定 |
・予約(スワップ)付外貨定期預金規定 | |
・おきぎん外為Webサービス利用規定 | |
投 資 信 託 関 連 規 定 |
・投資信託総合取引規定 |
・投資信託受益権振替決済口座管理規定 | |
・保護預り規定兼振替決済口座管理規定(取引残高報告書式) | |
そ の 他 |
・保護預り規定 |
・貸金庫規定 | |
・夜間金庫規定 |
当行では、今後も反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまには、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
以 上