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ペイオフについて

ペイオフについて
ペイオフとは
 「ペイオフ」とは、預金保険制度の一つで、制度に加入している金融機関が万が一破綻した場合、預金保険機構が破綻した金融機関に代わって一定額までの預金を払い戻す制度で、平成14年4月に解禁となりました。
 ペイオフ解禁により、保護の対象は預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息のみとなり、これを越える金額は保護の対象外となります。しかしな がら、万が一の場合の払い戻しは、当該金融機関の財産の状況に応じて支払われる(精算配当)ことになるため、全額がカットされるとは限りません。
預 金 保 護 の 姿
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(※1)決済用預金といいます。 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(※2)金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円 の代わりに「1,000万円×合併に関わる金融機関の数」による金額になります。(例えば、2行合併の場合には、2,000万円)
(※3)定期積立の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

ペイオフについての詳しいご説明は、
金融庁のホームページよりご覧になれます。

当行の財務に関する資料がご覧になれます。
情報開示資料のページをご参照下さい。

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平成17年4月以降も全額保護の
対象となる決済用預金に該当します。
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ペイオフに関するその他のご質問はフリーダイヤルをご利用ください。

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