預金等の不正な払い戻しへの対応について

個人のお客さまがキャッシュカード偽造・盗難によるご預金の不正払い戻し被害に遭われた場合の補償について

※補償の対象となるのは、個人のお客さまに関わる偽造カードによる不正払い戻しの被害となります。

※カードの偽造・盗難に気づかれた場合は、速やかに当行へ通知して下さい。

問合せ先
平日: 08:00 ~ 17:00 各営業店
17:00 ~ 08:00 おきぎんビジネスサービス(株)
集中監視課(098-866-1982)

フリーダイヤル:0120-073050
休日: 24時間 おきぎんビジネスサービス(株)
集中監視課(098-866-1982)

フリーダイヤル:0120-073050

1.補償の対象となるカード

(1)キャッシュカード

(2)全てのローンカード

2. 補償期間

平成17年12月1日以降、補償対象カードが、補償対象事故によって不正使用された旨の預金者等に届出を、当行が受理した日から30日前以降に行われた不正使用による損害に対し補償を適用します。

3. 補償範囲

  無過失 過失 重過失(故意) 備考
偽造カード 全額補償 全額補償 補償なし 立証責任は金融機関が負う。
盗難カード 全額補償 75%補償 補償なし

※過失・重過失を金融機関が立証できない場合、被害総額全額を金融機関が負担することとなります。

※偽造・盗難カードによる被害発生時の、時間外手数料は補償の対象外となる。

4. 「重大な過失」または「過失」となりうる場合

(1) 重大な過失の場合

・他人に暗証番号を知らせた場合。

・暗証番号をキャッシュカード上に書き記した場合 。

・他人にキャッシュカードを渡した場合 。

(2)過失の場合

・金融機関から個別的、具体的、複数回にわたる働き掛けがあったにもかかわらず生年月日、自宅の住所、番地、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバー等を暗証番号にしていた場合で、かつ、暗証番号を推測させる書類等(運転免許証、健康保健証、パスポート等)とともにカードを携行・保管していた場合。

・暗証番号をメモなどに書き、かつ、カードとともに携行、保管していた場合等。

・カードの自動車内放置、酩酊状態等で注意義務を果たせない場合等。