預金等の不正な払い戻しへの対応について
※補償の対象となるのは、個人のお客さまに関わる偽造カードによる不正払い戻しの被害となります。
※カードの偽造・盗難に気づかれた場合は、速やかに当行へ通知して下さい。
平日: | 08:00 ~ 17:00 | 各営業店 |
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17:00 ~ 08:00 | おきぎんビジネスサービス(株) 集中監視課(098-866-1982) フリーダイヤル:0120-073050 |
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休日: | 24時間 | おきぎんビジネスサービス(株) 集中監視課(098-866-1982) フリーダイヤル:0120-073050 |
1.補償の対象となるカード
(1)キャッシュカード
(2)全てのローンカード
2. 補償期間
平成17年12月1日以降、補償対象カードが、補償対象事故によって不正使用された旨の預金者等に届出を、当行が受理した日から30日前以降に行われた不正使用による損害に対し補償を適用します。
3. 補償範囲
無過失 | 過失 | 重過失(故意) | 備考 | |
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偽造カード | 全額補償 | 全額補償 | 補償なし | 立証責任は金融機関が負う。 |
盗難カード | 全額補償 | 75%補償 | 補償なし |
※過失・重過失を金融機関が立証できない場合、被害総額全額を金融機関が負担することとなります。
※偽造・盗難カードによる被害発生時の、時間外手数料は補償の対象外となる。
4. 「重大な過失」または「過失」となりうる場合
(1) 重大な過失の場合
・他人に暗証番号を知らせた場合。
・暗証番号をキャッシュカード上に書き記した場合 。
・他人にキャッシュカードを渡した場合 。
(2)過失の場合
・金融機関から個別的、具体的、複数回にわたる働き掛けがあったにもかかわらず生年月日、自宅の住所、番地、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバー等を暗証番号にしていた場合で、かつ、暗証番号を推測させる書類等(運転免許証、健康保健証、パスポート等)とともにカードを携行・保管していた場合。
・暗証番号をメモなどに書き、かつ、カードとともに携行、保管していた場合等。
・カードの自動車内放置、酩酊状態等で注意義務を果たせない場合等。