偽造・盗難カード等の被害に対する預金者保護への対応について

株式会社沖縄銀行(頭取 玉城 義昭)は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預金者保護法」という。)の公布を受け、キャッシュカード規定を改定し、平成18年2月10日(金)より、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償を開始いたします。

《被害補償の概要》

1.偽造カード等による払戻し等

偽造または変造カードによる払戻しについては、お客様の故意による場合または重大な過失がある場合を除き、補償の対象とします。

2.盗難カードによる払戻し等

(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、補償の対象とします。

①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行へ通知をしていただくこと。
②当行の調査に対し、お客様より十分な説明をしていただくこと。
③警察署に被害届を提出していただくこと。

※原則、通知があった日から30日前の日以降になされた払い出しについて補償します。
なお、お客様に過失があることを当行が証明した場合の補償額は4分の3となります。
また、お客様に重大な過失がある場合などは被害補償の対象外となります。

3.カード規定の改定概要

「おきぎんキャッシュカードサービス規定」の内容を改定いたしました。
改定概要については(カード規定の改定概要)をご覧ください。

4.お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合について

各種規定に定める補償対象外となりうる「重大な過失」や、補償減額の対象となりうる「過失」については(お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合について)をご覧ください。

5.偽造・盗難キャッシュカード等の被害に遭われたお客さまは、下記にご相談ください。

お取引店等にて24時間、受付対応いたします。

(1)平日 9:00~17:00
お取引店にご連絡ください。

(2)上記以外の時間帯及び休日・祝日
フリーダイヤル 0120-07-3050
又は098-866-1982(おきぎんビジネスサービス 集中監視課)

カード規定の改定概要 PDF(12KB)
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合について PDF(12KB)