2018年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)が施行されます。
「休眠預金等」の取扱いについて
- 「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことをいい、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、民間公益活動の促進に活用されます。
- 移管の対象となる預金については、事前に当行ホームページにおける公告によりお知らせします。当行では、2020年3月以降に初回の移管を予定しています。
なお、残高が1万円以上の移管対象預金については、公告前に通知を発送させていただきます。本通知書をお受取になった場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。
>>電子公告 - お客さまの預金が休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも、当行窓口に印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことで、お引き出しが可能です。
- 休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のウェブサイト等をご参照下さい。
休眠預金の民間公益活動への活用について
>>内閣府ホームページ - 休眠預金の引き出し手続きについて
>>金融庁ホームページ
休眠預金等活用法施行に伴う預金規定の改定について
- 休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「異動事由」や「最終異動日の取扱」等について、各預金規定を改定します。
今回改定する規定
普通預金、各種定期預金、貯蓄預金、当座預金、納税準備預金、通知預金
※内容につきましては、「預金規定集」をご参照下さい。
以上