おきぎんカード【チェキット】
仮審査申込み
1.規約確認
◆保証委託約款(2/5)

第3条(保証の解除)
1. 原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約に基づき決定した保証を解除されても異議ありません。
2. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3. 前第1項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。

第4条(代位弁済)
1. 保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2. 保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。

第5条(求償権)
 前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責めを負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。
(イ)前条により保証会社が代位弁済した全額。
(ロ)保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(ハ)上記(イ)(ロ)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了す る日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、利用限度額が 100万円未満の場合は年24.0%とし、利用限度額が100万円以上の場合は年21.0%とします。
(ニ)保証会社が私に対し、上記(イ)(ロ)(ハ)の金額を請求するために要した費用の総額。

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□個人信用情報機関の利用について  
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