おきぎんカード【チェキット】
仮審査申込み
1.規約確認
◆保証委託約款(3/5)
第6条(求償権の事前行使)
1. 私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
(イ)銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(ロ)保全処分、強制執行、競売の申立、破産の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
(ハ)租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(ニ)原契約または本契約の条項に違反したとき。
(ホ)その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2.
保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はしません。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるにたりない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(通知義務等)
1. 私の財産、経営、職業、地位、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2. 前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに通知し保証会社の指示に従います。
3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届出ます。
4.
私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
5.
債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が私の住民票等の書類を取得することがあることを承認します。
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□個人信用情報機関の利用について
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