| 平成22年6月7日 |
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お客さま各位 |
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利息制限法等改正に伴うATM利用手数料のお知らせ |
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〜当行の総合口座キャッシュカード・カードローン取引をご利用中のお客さまへ〜 |
改正利息制限法の施行に伴い、平成22年6月18日(金)より当行以外の提携金融機関のATMをご利用される場合、提携金融機関が発行するご利用明細に記載されるATM利用手数料と、実際にお客さまにご負担いただくATM利用手数料が異なる(お客さまにご負担いただくATM利用手数料が少なくなる)場合がございます。(下表をご確認下さい。)
これは、利息制限法等の制限を越える利用料分を当行が負担しているためです。なお、ご利用明細に記載される残高は、お客様が負担されるATM利用手数料に基づく表示となっておりますのでご了解下さい。(お客さまの通帳には、実際にご負担いただいた手数料が正しく表示されますのでご確認下さい。)
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提携金融機関のATM利用手数料は「総合口座貸越」取引及び「カードローン」取引のATM利用手数料が、貸越等のご利用金額に応じて、以下の通りとなります。
<法施行後(平成22年6月18日)より>
「総合口座貸越」、
「カードローン」ご利用金額 |
ATM利用手数料(消費税込) |
法令で定められた制限 |
| 1万円以下の場合 |
105円以下 |
105円以下 |
| 1万円超の場合 |
210円以下 |
210円以下 |
※利息制限法施行令第2条及び出資の受入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律施行令第2条(平成19年11月交付)
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(例)
総合口座普通預金の残高が6,000円の時、提携金融機関ATMで11,000円出金した場合、貸越枠を利用したこととなり、貸越残高は▲5,000円(=6,000円−11,000円)となります。
この場合の利用金額は上記表の「1万円以下」に該当し、ATM利用手数料は105円となります。
(なお、平日日中でATM利用手数料が105円の場合は、利用金額に係らず105円です)
※手数料には消費税が含まれています。
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〜他金融機関のキャッシュカードで当行ATMをご利用のお客さまへ〜 |
お客様がお取引する金融機関のご都合により次のような事象がおこる場合がございます。
1.お取引内容によってはATM利用手数料が異なる場合や、ご利用明細に記載
されるATM利用手数料が、お客様がご負担するATM利用手数料と異なる場合
がございます。
2.お取引できない場合がございます。
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| くわしくは、口座をお持ちのお取引金融機関へお問合せください。 |
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本件に関するお問合せ先
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
営業統括部 098−869−1345 |
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以上 |