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「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基準」の制定と 「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の一部変更について

平成30年6月29日
株 式 会 社 沖 縄 銀 行
総 合 企 画 部

  

 

 株式会社沖縄銀行(頭取 山城 正保)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号、以下「改正銀行法」という)の規定に基づき「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基準」を下記のとおり制定しましたので、公表いたします。

 また、改正銀行法の規定に基づき平成30年2月28日に公表した「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」について、下記のとおり一部変更がありますので、併せてお知らせいたします。

1. 「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基準」の内容について

      詳細はこちらをごらんください。

 

2. 「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の一部変更について

(1)変更内容

(2)変更日

平成30年6月29日(金)

 (3)「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の内容について

  こちらをごらんください。

以上