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| 特定投資家制度における期限日について |
1.概要
平成19年9月より施行された金融商品取引法では、お客さまを「特定投資家(プロ)」と「一般投資家
(アマ)」に区分して、金融機関は、金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度が設けられました。
同法において、お客さまが「特定投資家(プロ)」に該当する場合には、弊行がお客さまに金融商品を販
売・勧誘するにあたり、弊行が
遵守すべき法律上のルールが一部除外されます。
2.当行における期限日
一般投資家としての取扱いを希望される旨申出頂いた特定投資家のお客さまについては、期限を定め
ず、お客さまから「特定投資家への復帰」のお申出があるまで有効です。特定投資家としての取扱いを
希望される旨申出頂いた一般投資家のお客さまについて特定投資家として取り扱う期間の末日(期限
日)として、当行が定める期日は次の通りとします。
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期限日
:毎年7月31日(※) |
投資家制度についてご不明な点がございましたら、以下の窓口までお尋ねください。
沖縄銀行 証券国際部 商品勘定グループ
TEL:098−869−1243
(受付時間:土日祝日等銀行の休日を除く9:00〜17:00です。) |
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