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| 当行は、銀行法及び金融商品取引法等に基づき、利益相反によりお客様の利益が不当に害されるおそれがある取引を管理するための体制整備に係る方針(以下、「本管理方針」という)を定めました。その概要は以下のとおりです。 |
| 1.目的 |
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本管理方針は、利益相反によりお客様の利益が不当に害されるおそれがある取引を適切に管理(以下、「利益相反管理」という)するための体制を整備することにより、お客様の利益を保護することを目的とします。 |
| 2.利益相反管理の対象会社 |
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利益相反管理の対象となる会社の範囲は、当行、株式会社おきぎんリース、及び株式会社おきぎんジェーシービー(以下、総称して「当行等」という)とします。 |
| 3.利益相反取引の類型 |
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利益相反取引とは、以下の取引その他の取引のうちお客様の利益が不当に害される取引を言います。 |
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当行等が契約等に基づく関係を有するお客様と行う取引 |
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A |
当行等が契約等に基づく関係を有するお客様と対立または競合する相手と行う取引 |
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B |
当行等が契約等に基づく関係を有するお客様から得た情報を不当に利用して行う取引 |
| 4.利益相反管理の方法 |
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利益相反取引の特性に応じ、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより、適切に利益相反取引を管理していきます。 |
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利益相反を発生させる可能性のある部門を分離することにより管理する方法 |
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A |
利益相反のおそれがある取引の一方若しくは双方の取引の条件又は取引の方法を変更する方法 |
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B |
利益相反のおそれがある取引を中止する方法 |
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C |
利益相反のおそれがあることをお客様に開示する方法により管理する方法 |
| 5.利益相反管理体制 |
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利益相反管理を適切に行うための組織体制として、利益相反管理統括部門および利益相反管理統括責任者(以下、総称して「利益相反管理責任者等」という)を定め、利益相反取引の一元管理を行います。 |
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A |
利益相反管理統括責任者等の配置に当たっては、営業部門からの影響を受けないよう営業部門からの独立性を確保します。 |
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B |
役職員は、利益相反取引についての認識を深め、お客様の利益が不当に害されることのないよう努めます。 |