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【税金について】

1.印紙税

不動産売買契約書や工事請負契約書、住宅ローン等の借入の際の金銭消費貸借契約など、マイホームを実現するまでには、色々な契約書が必要となりますが、契約書には印紙を貼らなければいけません。
 印紙は契約書の作成者に貼付する義務があり、貼付した印紙に消印(割印)することで印紙税を納付したことになります。但し、印紙の貼付の有無は契約書の効力に影響はありません。ですが、貼付しなかった場合は印紙税額の
3倍、消印(割印)をしなかった場合は、印紙金額分の過怠税が課税されることになります。

契約書記載金額 工事請負契約書 売買契約書 住宅ローン契約書
金額記載無し 200 200 200
100万円超
  
200
万円以下
400 2,000 2,000
200万円超
  
300
万円以下
1,000 2,000 2,000
300万円超
  
500
万円以下
2,000 2,000 2,000
500万円超
 
1,000
万円以下
10,000 10,000 10,000
1,000万円超
 
5,000
万円以下
20,000円(15,000円) 20,000円(15,000円) 20,000円(15,000円)
5,000万円超
   
1
億円以下
60,000円(45,000円) 60,000円(45,000円) 60,000円(45,000円)
※( )は平成9年4月1日から平成17年3月31日までに作成される場合
2.登録免許税
所有権の移転登記や新築建物の保存登記を行う際にかかる税金です。登記内容や原因によって税率が変わります。
3.不動産取得税

不動産取得(購入、建築等)した場合に課税される税金です。不動産所得者が納税義務者であり、所在地の都道府県が取得時に1回だけ課税します。所得の日から30日以内に申告を行います。

4.固定資産税と都市計画税

 固定資産税は毎年1月1日現在で、土地や建物等を所有している人に課税されます。(正確には1月1日現在で固定資産税課税台帳に登録されている人)税率は1.4%2.1%の範囲で各市町村条例によって異なります。
 都市計画税は都市計画区域の市街地区域内に所在する土地・建物に課税されます。

5.住宅資金贈与制度について
個人から不動産等の財産を贈与された方に課せられる贈与税の事です。次の様な場合、課税対象となります。
(1)著しく時価より低価格で財産を譲り受けたとき
(2)金銭の授受がなく不動産を譲り受けたとき
(3)取得した不動産を他人名義にしたとき
(4)借金が実質贈与とみなされたとき
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