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【登記に関する知識】

1.登記とは

 法律では、不動産物件の権利は登記がないと効力がないとされていて、登記をすることで、自分の不動産に対する所有権を主張できることになります。ですから、不動産の売買をした場合、所有権の移転、抵当権の抹消等の登記をします。
 その登記事務を取扱うのが登記所で、正式には法務局(支局・出張所含む)のことを言います。
 登記所では、登記簿を所定の手数料で誰でも閲覧できます。又、所定の手続きにて登記簿謄本の原本をコピーして交付してくれます。(手数料がかかりますが郵送してもらうこともできます。)

2.建物の表示登記とは

 建物の所在地、地番、種類、構造、床面積、所有者の氏名・住所等を明らかにすもので、新築・増改築後1ヶ月以内に所有者が申請します。以下に表示登記の注意点を記載します。

(1)申請者=建物の所有者ですが、代理人による申請もできます。
(2)郵送による申請もできます。
(3)新築又は増改築後、1ヶ月以内に表示登記を申請しないと罰金が課せられます。
(4)表示登記には、登録免許税はかかりません。
3.保存登記とは

 まだ所有権の登記されていない建物について、はじめて行う所有権登記のことです。
 法律上の申請義務はありませんが、住宅ローン等の借入を利用した場合は、銀行等の債権者が抵当権を設定するために必ず必要となります。

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