おきぎんでんさいネットサービス利用規定
第1条 (主旨)
1. 本規定は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます)が行う電子記録債権法に基づく電子債権記録業のうち電子記録債権サービスの実施に関し、株式会社沖縄銀行(以下「当行」といいます)とお客様(以下「利用者」といいます)との間で取引される、ご利用規定を記載したものです。
   
第2条 (用語)
1. 本規定において使用する用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
  (1) 「業務規程」とは「株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程」をいいます。
  (2) 「業務規程細則」とは「株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程細則」をいいます。
  (3) 「債権者」とは債権記録に電子記録債権の債権者として記録されている者をいいます。
  (4) 「債務者」とは発生記録(当該発生記録の記録事項について変更記録がされている場合には、当該変更記録を含む。以下同じ。)に債務者として記録されている者をいいます。
  (5) 「電子記録権利者」とは電子記録をすることにより直接に利益を受ける利用者(発生記録における債権者等)をいいます。
  (6) 「電子記録義務者」とは電子記録をすることにより直接に不利益を受ける利用者(発生記録における債務者等)をいいます。
   
第3条 (サービス内容)
1. 当行は、利用者がでんさいネットを利用するにあたり、次の電子記録債権サービスを提供いたします。
  (1) 電子記録の請求に関するサービス
  (2) 電子記録の開示に関するサービス
  (3) 電子記録債権の決済に関するサービス
  (4) 前3号に付随するサービス
2. 利用者は、でんさいネットが定める業務規程等および当行が定める本規定等に従って本サービスを利用するものとします。
   
第4条 (利用日・利用時間)
1. 第3条に定める本サービスの利用日および利用時間は、当行所定の利用日および利用時間とします。
2. 当行所定の利用日および利用時間については、利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
   
第5条 (でんさいネットの利用等)
1. 利用者は、当行所定の書類を当行の取引店にご提出しお申込いただくことにより、当行を通じてでんさいネットを利用しなければなりません。
2. 電子記録の請求方法は当行所定のパーソナルコンピューター等の端末機(以下「PC」といいます)を用いた方法または当行所定の書類を当行の取引店へご提出いただく方法があります。
   
第6条 (利用申込)
1. 本サービスの利用を申込される申込者は、本規定および業務規程、業務規程細則の内容をご了承のうえ「おきぎんでんさいネットサービス利用申込書」に必要事項を記載して、当行が定める書類とともに当行に提出するものとします。
2. お申込には、電子記録債権の債務者として利用(この場合、債権者、保証人としても利用が可能)、利用を限定した特約(債権者利用限定特約または保証利用限定特約)でお申込をすることができます。
3. 当行は申込書の記載内容に不備がないこと等必要事項を確認の上、所定の審査を行い申込の承諾を行います。ただし、審査の結果、当行は申込者のお取引実績、業務内容等を総合的に判断のうえ、本サービスのお申込を承諾しないことがあります。
4. 提出された申込書に不備があった場合には、あらためて申込書の提出をお願いすることがあります。
   
第7条 (利用者の申出による利用制限措置)
1. 利用者自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限する旨の申出は、利用者が当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただくことにより、行うものとします。
2. 利用者は前項の制限をした場合、発生記録、自らが譲受人となる譲渡記録または保証記録(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く。)以外の電子記録に限り請求することができます。
3. 利用者は、電子記録の請求制限に係る措置の解除を希望する場合には、利用者が当行所定の書類を当行の取引店にご提出し、所定の審査を行い解除を認めた場合に限るものとします。
   
第8条 (電子記録の請求権限の付与に係る制限)
1. 電子記録権利者の電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者の制限は、当行が定めるところにより、予め利用者が当行所定の書類を当行の取引店にご提出し、当行の承認を得た利用者に限りすることができます。
2. 自らを電子記録義務者とする発生記録または保証記録の請求をすることができる者の制限は、予め利用者が当行所定の書類を当行の取引店にご提出し、当行の承認を得た利用者に限りすることができます。
   
第9条 (電子記録の請求権限の付与に係る制限)
1. 債権者請求方式による発生記録の請求は、予め利用者が当行所定の書類を当行の取引店にご提出し、当行の承認を得た利用者に限りすることができます。
   
第10条 (債権記録に記録されている事項の開示の請求の方法等)
1. 業務規程第57条第1項各号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者は、当行を通じてでんさいネットに対し、当該各号に定める事項の開示を請求することができます。
2. 通常開示の請求は、当行所定のPCを用いた方法、または当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただく方法により行うことができます。なお、その開示は当行所定の方法により行うものとします。
3. 通常開示の請求は、当行に対し、次に掲げる情報を提供しなければなりません。
  (1) 開示の請求をする者の情報
  (2) 開示を請求する電子記録債権を特定するための情報
  (3) その他当行が定める情報
4. 残高の開示(残高証明書)請求は、次に掲げる方式があります。希望の方式に関して、当行所定の書類を取引店にご提出の上、請求を行います。
  (1) 残高証明書(定例発行方式)
発行基準日を請求日以降の日付として「定期的」または「指定日のみ」に指定する発行方式。なお、発行基準日は、窓口受付日から4営業日以降の日付とする。
  (2) 残高証明書(都度発行方式)
発行基準日を、請求日より前の日を基準日として指定する発行方式。
   
第11条 (記録請求に際して提供された情報の開示の請求の方法等)
1. 利用者は法第88条および業務規定細則で定めるところにより、当行を通じてでんさいネットに対し、当該利用者を請求者とする電子記録の請求に当たって、でんさいネットに提供された情報の開示を請求することができます。
2. 通常開示の請求は、当行所定のPCを用いた方法、または当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただく方法により行うことができます。なお、その開示は当行所定の方法により行うものとします。
3. 通常開示の請求は、当行に対し、次に掲げる情報を提供しなければなりません。
  (1) 開示の請求をする者の情報
  (2) 開示を請求する電子記録債権を特定するための情報
  (3) その他当行が定める情報
   
第12条 (利用契約の締結要件)
1. 本サービスの利用者は、次に掲げる要件の全部を満たす者でなければなりません。
  (1) 法人、国および地方公共団体または消費者契約法(平成12 年法律第61 号)第2 条第2 項に規定する事業者である個人であること
  (2) 日本国居住者であること
  (3) 当行に決済用の預金口座を開設していること
  (4) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しない、または次のいずれかに該当しないこと
    ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  (5) 利用者が、自らまたは第三者を利用して、過去に当行またはでんさいネットに次のいずれかに該当する行為をした者でないこと
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    ⑤その他①から④までに掲げる行為に準ずる行為
  (6) 第1 号の事業者である場合には行為能力を制限されていないこと
  (7) 電子記録債権に係る債務の支払能力を有していること
2. 債権者利用限定特約を締結する利用者は、前項の規定にかかわらず、同項第1 号から第6 号までに掲げる要件の全部を満たさなければなりません。
3. 保証利用限定特約を締結する利用者は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全部を満たさなければなりません。
  (1) 第1 項第2 号から第6 号までに掲げる要件の全部を満たすこと
  (2) 消費者契約法(平成12 年法律第61 号)第2 条第2 項に規定する事業者に準ずる個人(事業のために電子記録保証人となろうとする者に限る。)または電子記録債権について民事上の保証債務を履行した民事上の保証人であること
  (3) 当行が認めた者であること
   
第13条 (利用者登録後の通知事項)
1. 当行は利用申込の審査の結果、申込者との間で利用契約を締結する場合には、当行は遅滞なく利用者登録を行い、申込者に対し、利用者番号、利用開始日、当行が定める事項、その他業務規程細則で定める事項を通知いたします。
   
第14条 (元利用者による開示請求)
1. 利用契約を解約し、または解除された元利用者は、次に掲げる第1号から第3号について当行に請求することができるものとします。なお、当該請求を行う場合、当該元利用者は当行が定める手数料を支払い、当行を通じてでんさいネットに請求しなければなりません。
  (1) 業務規程第54条に定める支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容の照会に係る請求
  (2) 業務規程第57条に定める債権記録に記録されている事項の開示に係る請求
  (3) 業務規程第59条に定める記録請求に際して提供された情報の開示に係る請求
2. 前号の開示請求は、本規定第10条2項の当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただく方法により当行所定の方法にて開示を行うものとし、また同条3項に準ずるものとします。
   
第15条 (管理者および使用者)
1. 利用者は、本サービスのご契約に際して利用者を代表とする責任者(以下「管理者」といいます)を定めるものとします。
2. 管理者は、本サービスに関する管理者の権限を一定の範囲で代行する使用者(以下「使用者」といいます)を当行所定の方法により登録できるものとします。なお、使用者にはその権限に応じて利用者に関する情報が開示されることがあります。
3. 管理者および使用者に関する登録内容の変更については、当行所定の方法により登録を変更するものとします。当行は登録の変更が完了するまでの間、使用者に変更がない、または使用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって利用者に損害が生じた場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4. 当行が利用者に対して本サービスに関する通知を行う場合、当行に対し届出のあった住所、電話番号またはメールアドレスに対して行うこととし、かかる通知を行った場合、管理者および使用者の全員に対しても通知を行ったものとみなします。
   
第16条 (PCを用いた方法の本人確認等)
1. 管理者は本サービスの利用申込書に記載したログインパスワードおよび確認用パスワードを入力し、所定の操作にて管理者用、使用者用のログインIDの取得および新しいログインパスワード等を作成します。
2. 管理者および使用者は、ログインIDおよびログインパスワード等を本サービスの利用の際に入力し、当行に登録された内容と一致することによりご本人確認と致します。
3. 当行が前項の方法に従って本人確認をして取引したうえは、ログインIDおよびログインパスワード等の不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱うものとし、万一これによって利用者に損害が生じた場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。ログインIDおよびログインパスワード等は管理者または使用者各自の責任で厳重に管理するものとします。
4. 管理者または使用者がログインIDおよびログインパスワード等を変更する場合には当行所定の手続きにより変更登録をするものとします。
5. 管理者がログインIDおよびログインパスワード等を失念した場合は、すみやかに管理者ご本人から当行所定の書類を当行の取引店に届出るものとします。この届出の受付により、当行は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出に係る措置が完了する前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。使用者がログインIDおよびログインパスワード等を失念した場合は、管理者にて新たな登録を行う等、ご対応するものとします。
6. 本サービスの利用について届出と異なるログインIDおよびログインパスワード等の入力が当行所定の回数を連続して行われた場合は、その時点で当行は当該ログインIDおよびログインパスワード等の利用を停止します。再開するには使用者の場合は管理者に、管理者の場合は当行に連絡のうえパスワード解除申請を行う等、所定の手続を行うものとします。
   
第17条 (電子記録の請求等)
1. 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、当行所定のPCを用いる方法または当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただく方法により、それぞれの電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供していなければならないものとします。
2. その他の請求については業務規程または業務規程細則で書面でする定めのあるものを除き、当行所定の手続きによるものとします。
   
第18条 (電子記録の通知の方法等)
1. でんさいネットは発生記録、譲渡記録または保証記録の請求を受け付けた場合または官公署の嘱託があった場合は遅滞なく(利用者が電子記録の日を指定した場合にはその指定する日以後遅滞なく)記録原簿に記録します。
2. でんさいネットは電子記録をした場合には、遅滞なく、業務規程細則で定めるところにより、当該電子記録の内容について当行を通じて利用者に通知します。
   
第19条 (変更記録の請求の方法等)
1. 変更記録の請求は、でんさいネットに対し、当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する利用者の全員が、この条に規定するところによりしなければなりません。
2. でんさいネットは、電子記録債権の支払期日の2 銀行営業日前以降の日(第4 項に定める場合には電子記録債権の支払期日の6 銀行営業日前の日以降の日)において、前項の請求を受け付けません。
3. 第1 項の請求は、変更記録につき利害関係を有する利用者の代表者が、利害関係を有する他の利用者の「変更記録請求書」のすべてを取りまとめたうえで、当行を通じてでんさいネットに提出しなければなりません。
4. 前項の規定にかかわらず、発生記録もしくは発生記録に伴う信託の電子記録以外の記録または請求の予約がされていない電子記録債権に係る、次に掲げる事項についての第1項の請求は、利害関係者が債務者と債権者しかいない状態であればPCを用いた方法で承諾手続きを行うことができます。この場合、債務者、あるいは債権者のどちらか一方からPCを用いた方法で変更記録を請求し、業務規程、業務規程細則に定める期間内に相手方が承諾をすれば、変更記録が成立します。
  (1) 支払期日
  (2) 支払金額
  (3) 譲渡先制限の有無
  (4) 発生記録の取消
   
第20条 (電子記録の訂正および回復)
1. でんさいネットは次に掲げる場合には電子記録の訂正をします。但し、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限ります。
  (1) 電子記録の請求に当たってでんさいネットに提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
  (2) 請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
  (3) でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
  (4) でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(第1号の電子記録の記録事項の全部が記録されていない場合を除く。)
2. 利用者は、自己の請求に係る電子記録について、第1 項に規定する事由があることを知った場合は、直ちに当行の取引店に通知しなければなりません。
   
第21条 (債務者口座から債権者口座への口座間送金方法)
1. 振込みによる口座間送金決済は、決済情報の通知を受けた当行が、当該通知に係る電子記録債権の支払期日までに、決済情報に債務者口座として記載された口座から、債権金額の引き落しをし、債権者口座に支払うべき金額を振込により口座間送金決済をしなければなりません。ただし、同一の日に当該電子記録債権以外の引き落しがある場合には、当行が定める順序により引き落しをいたします。
第22条 (債権者または債務者からの口座間送金決済の中止の申出)
1. 口座間送金決済の中止の申出は、当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただくことにより、債権者または債務者が当行に申し出るものとします。ただし、債務者は、次に掲げる場合に限り、当該申出をすることができます。
  (1) 電子記録の請求に当たってでんさいネットに提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
  (2) 電子記録債権の支払について次に掲げる抗弁その他人的関係にもとづく抗弁を債権者に対抗することができる場合
    ①発生記録または譲渡記録の原因である契約に不履行があったこと
    ②電子記録債権が存在しないこと
    ③発生記録または譲渡記録の請求に当たって取締役会の承認等が存在しないこと
    ④発生記録の請求の意思表示に瑕疵があったこと
    ⑤なりすまし、無権代理、不正アクセス、システムバグまたはオペレーションミス等により、利用者の請求がないのに電子記録がされたこと、または利用者から提供された情報の内容と異なる内容の電子記録がされたこと(「不正作出」という。)
    ⑥その他業務規程細則第43条第1項各号に掲げる事由および第2項各号に掲げる事由に該当しない事由
  (3) 債権者に関して破産手続開始の決定がされた場合または更生手続開始の決定がされた場合
  (4) 債務者に関して破産手続開始の決定がされた場合または業務規程細則第12条各号に掲げる事由に該当する場合
   
第23条 (利用者登録事項の変更の届出等)
1. 利用者は利用者登録事項に変更が生じた場合、当行に対し、変更の内容を届けなければならず、利用者登録事項の変更の届出は、当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただくことにより行うものとします。
2. 合併または会社分割により利用契約の地位を承継した旨の届出は、利用契約の地位を承継した者が、当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただくことにより、当行に対し、遅滞無く行うものとします。この場合において、利用契約の地位を承継した者は、承継した利用契約に係る取引停止処分その他電子記録の請求制限等を承継したものとします
3. 利用者が本条項の届出を怠った場合、これによって生じた損害については当行は一切責任を負いません。
4. 当行は本条項の届出変更が完了するまでは、届出事項に変更がないものとみなすことができるものとし、これによって万一利用者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
   
第24条 (死亡した利用者の地位を承継した旨の届出)
1. 利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、相続人等の代表者が、「相続時利用継続届」を当行に提出して行うものとします。
2. 「相続時利用継続届」には、次に掲げる書類を添付しなければなりません。
  (1) 被相続人が死亡したことを証する書類
  (2) その他でんさいネットまたは当行が指定する書類
第25条 (解約)
1. 利用者による解約等
  (1) 利用者は当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただくことにより、本規定と業務規程等にかかる契約について解約の申し出を行うことができます。
  (2) 前項の解約は、当行が解約の申出をした利用者を債務者もしくは電子記録保証人または債権者とする電子記録債権のうち、解約の対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したことを支払等記録によって確認したときに、その効力が生じます。
  (3) 利用者が、債権者利用限定特約または保証利用限定特約の解除をご希望の場合には、当行所定の依頼書を当行の取引店にご提出いただくことにより、当行の審査を得た上で、当該特約の解除を行うことができます。
2. 当行による解除
  (1) 当行は利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、いつでも、利用者に事前に通知することなく、本規定に基づく契約を解除することができます。
    ①業務規程第16条第1項に規定する場合
    ②本規定第12条(利用契約の締結要件)に規定する要件を満たさなくなった場合
    ③本規定に違反した場合
    ④その他当行が前各号に準ずると認めた場合
  (2) 本規定による契約が解約または解除されたあとも、第30条、第32条、第37条および第41条の規定はなお効力を有するものとします。
3. 当行からの解除通知
  (1) 当行の都合により契約を解除する場合は当行に届け出た住所宛てに解除の通知を行います。
  (2) 当行が解除の通知を届出住所宛てに発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到着しなかった場合は(受領拒否の場合も含みます)、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
  (3) 当行が、前項の規定により解除の通知を発信した場合には、到達のいかんにかかわらず、通知する解除日にその効力を生ずるものとします。
   
第26条 (債務者利用停止措置の期間等)
1. 業務規程に定める債務者利用停止措置を受けた利用者の利用停止期間は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める期間とします。
  (1) 利用者が業務規程等に違反した場合 債務者利用停止措置を受けた日から2 年間
  (2) 利用者が取引停止処分を受けた場合 取引停止処分期間
  (3) 当行が特に必要と認める場合 当行が定める期間
2. 利用者は、前項各号に定める期間が経過した場合には、当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただくことにより、債権者利用限定特約の解除について申し出ることができます。
3. でんさいネットおよび当行は、利用者から前項の申出を受けた場合には、審査を行い、債権者利用限定特約を解除することができます。
第27条 (破産手続開始等の届出)
1. 利用者は、破産手続開始の決定その他業務規程細則で定める事由が生じた場合には、業務規程細則で定めるところにより、当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただき、遅滞なく、当行に対しその旨届け出なければなりません。
第28条 (支払不能に関する異議申立)
1. 口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、利用者が当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、第2 号支払不能事由について異議申立をすることができます。
2. 前項の異議申立は、同項の債務者が、支払期日の前営業日までに申出の対象となった支払不能電子記録債権の債権金額相当額の金銭(異議申立預託金)を当行に預け入れたときに効力を生じます。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合は、この限りではありません。
第29条 (異議申立の特例)
1. 第2 号支払不能事由が不正作出であるときは、利用者が当行所定の書類を当行の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします。
第30条 (手数料)
1. 利用者は、電子記録債権の利用に応じて当行が定める手数料を支払わなければなりません。
2. 本サービスのご利用にあたっては、基本手数料、利用手数料および消費税をいただきます。 手数料金額につきましては当行所定のものとし、ホームページ上で随時ご確認できるものとします。この場合、当行は基本手数料、利用手数料および消費税を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、本サービスについて利用者からお届けいただく「手数料引落口座」から当行所定の日に自動的に引落します。
また、書面請求および元利用者からの手数料を徴求する場合は、原則として窓口にて所定の手数料、消費税をお支払いいただきます。
3. 当行は手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、今後提供するサービスの変更等に伴い本サービスに係る手数料を新設あるいは改訂した場合においても前号と同様の方法により引落します。
第31条 (通知等の連絡先)
1. 当行は、利用者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当行に届け出た住所、電話番号、メールアドレス等を連絡先とします。
2. 当行が利用者にあてて通知、照会、確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第32条 (免責)
1. 当行が請求に関する書面または諸届出書類に使用された印影または署名を当行に届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、偽造、変造、その他のいかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 当行が、利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が当行に登録されたものと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
  (1) 当行の責に帰さない災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった時
  (2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた時
  (3) 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じた時
  (4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった時
4. 当行の責によらず、公衆電話回線、専用電話回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
5. 利用者は本サービスの利用に際し、公衆電話回線、専用電話回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路の特性等、本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
6. 本サービスの機器および通信媒体が正常に稼動することについては利用者の責任において確保するものとします。当行は本契約により機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しないまたは成立した場合に生じた利用者の損害は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。。
第33条 (電子記録債権の活用)
1. 利用者は、当行に対し別に締結する銀行取引約定書等に基づき、当行所定の手続きにより電子記録債権に関する与信取引の申込をすることができるものとします。
第34条 (海外からの利用)
1. 本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、利用者は海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等によりご利用頂けないことに同意するものとします。
第35条 (移管)
1. 決済および手数料口座を利用者の都合で移管する場合本口座は解約となり、利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)にて口座番号の変更記録請求を行います。なお、利用者属性情報に関する変更記録であるため、利用者が単独で請求することができます。
2. 決済および手数料口座が店舗の統廃合等、当行の都合により移管された場合原則として本契約は新しい取引店に移されるものとします。
第36条 (関係規定の適用・準用)
1. 本規定に定めのない事項については、当行関連規定および株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程および業務規程細則を適用または準用するものとします。
第37条 (本サービス内容または本規定の変更)
1. 当行は本サービスまたは本規定の内容を、利用者に事前に通知することなく、いつでも任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更内容はホームページに掲載する等、当行所定の方法により利用者に通知します。かかる変更により万一利用者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第38条 (本サービスの廃止)
1. 当行は本サービスの一部を廃止できるものとします。その場合は、事前に相当な期間をもって当行のホームページに掲載する等、当行所定の方法により利用者に通知します。かかる場合、契約期間内であっても本サービスの一部の契約を解除することができます。
第39条 (利用者情報等の取扱い)
1. 当行は、利用者情報および法人関係情報(以下「利用者情報等」といいます)を厳格に管理し、利用者の顧客保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報等の利用を行いません。
2. 当行は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報等を利用します。
  (1) でんさいネットから委託を受けた業務を遂行するため
  (2) 電子記録債権取引円滑化のため
  (3) 当行の与信取引上の判断のため
  (4) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認等や、本サービスを利用する資格等の確認のため
  (5) 本サービスの申し込みの受付および継続的な取引における管理のため
  (6) 利用者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  (7) 市場調査、データの分析およびアンケートの実施などによる金融サービスの研究や開発のため
  (8) 当行の金融商品・サービスに関する提案のため
  (9) その他当行との取引を円滑に行うため
3 . 当行は、利用者情報等をグループ会社に対し、当該利用者への商品・サービスの案内等に利用できるものとします。
なお、利用者情報等の当行グループ会社への提供については、当行ホームページに「当行グループ間の共同利用」として公表しています
4. 当行は、参加金融機関業務を遂行するため、電子記録債権取引円滑化のためおよび参加金融機関与信取引のために、でんさいネットおよび第三者に対し利用者情報等を提供し、利用者は当該提供について同意するものとします。
第40条 (機密保持)
1. 利用者は、本サービスによって知り得た当行および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第41条 (準拠法及び裁判管轄)
1. 本規定の準拠法は日本法とします。
2. 本規定に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
以 上
 
でんさい割引約定
第1条 (割引依頼)
1. 割引依頼人(以下、依頼人という)は、各電子記録債権について、それぞれの債権額から貴行所定の割引料にて割引を依頼します。
2. 依頼人は、割引を依頼するにあたり、でんさい割引依頼書に記載の電子記録債権の全部について、貴行に対する譲渡記録(電子記録債権の債権額の一部の割引を依頼する場合には、分割記録、譲渡記録及び保証記録)の請求を貴行に対し行います。また、代行登録を依頼する場合には貴行がでんさい割引依頼書記載の通りに譲渡記録を行なったことに対し、貴行は一切の責任を負いません。また、貴行に対し請求した譲渡記録の手数料は、依頼人が負担します。
3. 依頼人は、貴行が電子債権記録機関に対し、電子記録債権に関して情報開示を求めることに同意します。
4. 貴行が、電子記録債権の全部または一部について割引を承諾しないことによって、依頼人になんらかの損害が生じた場合であっても、貴行は、その損害について一切責任を負いません。。
   
第2条 (効力発生日)
1. 電子記録債権の割引(以下「本割引」といいます。)は、依頼人に対する通知の有無にかかわらず、貴行が割引を決定した時にその効力を生ずるものとします。
2. 貴行は、前項の決定後合理的期間内において割引金の支払日を定めることができます。
   
第3条 (買戻し、相殺等)
1. 電子記録債権についての買戻し、相殺その他本割引に関する事項は、銀行取引約定書その他貴行と依頼人との間で定めた約定に従います。
2. 依頼人は、電子記録債権について銀行取引約定書第3条(担保の提供等)・第4条(担保等の処分)の規定が適用されることを確認します。
   
第4条 (電子記録債権の返還)
1. 貴行は、いつでも保証記録を付さない譲渡記録によって電子記録債権の全部または一部を依頼人に返還することができます。この場合において、依頼人は、当該譲渡記録について異議を述べず、かつ、当該譲渡記録の手数料は、依頼人が負担します。
2. 貴行が割引を承諾しない場合であっても、貴行は、電子記録債権の電子記録名義人であったことに関し、依頼人に対して利息の支払いその他一切の支払義務を負いません
   
第5条 (電子記録保証債務の期限の利益の喪失)
  依頼人は、電子記録債権の債務者が銀行取引約定書第5条・第20条第3項【当然喪失事由】に掲げる事由に該当した場合、電子記録債権の電子記録保証債務に係る期限の利益を失うものとします。
   
第6条 (合意管轄裁判所)
  本契約につき紛争が生じた場合、貴行の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
   
以 上
でんさい譲渡担保約定
第1条 (担保電子記録債権の提供)
  担保譲渡人(以下、譲渡人)は、表記記載の電子記録債権(以下「担保電子記録債権」といいます。)を担保として貴行へ提供するため、当該担保電子記録債権について、貴行に対する譲渡記録(電子記録債権の債権額の一部を提供する場合には、分割記録、譲渡記録及び保証記録)の請求を行います。また、貴行に対し代行登録を依頼する場合には、貴行が表記記載の通りに譲渡記録を行なったことに対し、貴行は一切の責任を負いません。また、貴行に対し請求した譲渡記録及び保証記録等の手数料は、譲渡人が負担します。
   
第2条 (担保の処分)
1. 債務者が表記債務を履行しなかった場合には、貴行は、譲渡人に事前の通知をすることなく、担保電子記録債権を一般に適当と認められる方法、時期、価格等によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができます。
2. 貴行は、前項によるほか、譲渡人に通知のうえ、債務の全部または一部の弁済に代えて担保電子記録債権を取得することもできます。前2項によって表記債務の弁済に充当し、なお残債務がある場合には、債務者は直ちに弁済します。
   
第3条 (再担保等)
  貴行は、債務の期限の到来前後に関わらず、また債務者の承諾の有無にかかわらず、都合によって、担保電子記録債権を他に譲渡し、または再担保とすることができます。
   
第4条 (担保の解除)
1. 譲渡人が、貴行に対し、担保の解除を申し出るときは、貴行の指定する方式に従い担保解除依頼書を提供して行わなければならないものとします。
2. 貴行は、担保の解除に同意した場合、保証記録を付さない譲渡記録により担保電子記録債権の返還を行えば足りるものとし、譲渡人は、当該譲渡記録について異議を申し述べないものとし、かつ当該譲渡記録の手数料は、譲渡人が負担します。
3. 貴行が、担保電子記録債権を返還しようとする場合において、譲渡人が、前項の規定に反して異議を申し述べた場合、譲渡人の利用が停止されている場合その他貴行の責めによらずに担保電子記録債権の返還をすることができない事情がある場合には、当該事情が解消し、かつ、譲渡人によるその旨を伝える通知が貴行に到達するまでの間は、貴行は、担保電子記録債権の返還を留保することができます。
4. 貴行が担保電子記録債権を返還すべき場合において、譲渡人が死亡しているときは、担保電子記録債権は、譲渡人の包括承継人全員の合意によって指定する者、確定裁判によって担保電子記録債権の権利者であることが確定した者又は包括承継人の一部の者であって貴行が承認する者に対して返還すれば足りるものとします。
   
第5条 (代わり担保等)
1. 貴行は、担保電子記録債権の支払として受領した金員を、債務の期限のいかんにかかわらず、直ちに弁済に充当し、または、担保電子記録債権の代わり担保として保管のうえ随意に弁済に充当することができます。この場合における戻し利息の計算については、これを担保電子記録債権の支払期日によることなく、借入金への実際の内入日にしたがって計算されるものとします。
2. 担保電子記録債権の債務者が支払期日に支払わなかったとき、または銀行取引約定書第5条の一つにでも該当したときは、譲渡人は、貴行から通知、催告がなくても当然に、直ちに代わり担保を差し入れ、または電子記録債権の債権額の金額を支払います。
3. 譲渡人は、前項に規定する以外の場合であっても、貴行の債権保全を必要とする相当の事由があるときは、貴行の請求によって、直ちに、貴行の承認する代わり担保を差し入れ、または電子記録債権の債権額の金額を支払います。
4. 前三項の代わり担保については、担保電子記録債権またはそれに準ずるものとして、この約定を適用します。
   
第6条 (担保電子記録債権の支払猶予等)
  担保電子記録債権について電子記録債権の債務者その他の電子記録債権関係人から支払猶予、更改等の申出があり、貴行がやむをえないと認めたときは、貴行は、なんらの通知を要せず任意に処理することができます。またそれによる損害はすべて譲渡人の負担とします。
   
第7条 (利用者資格の維持義務)
1. 譲渡人は、電子記録債権の利用につき、電子債権記録機関及び利用契約を締結した金融機関の取決めに従い、遅滞なく管理手数料の支払を行う等、利用者資格を維持します。
2. 譲渡人が、電子記録債権を利用することができなくなった場合又はその利用に制限を受けた場合には、速やかに、貴行に通知します。
   
第8条 (免責)
1. 担保電子記録債権変更依頼書、担保解除依頼書、受取書等の証書の印影を、貴行が債務者または譲渡人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの証書、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は債務者または譲渡人の負担とし、証書記載の文言に従って責任を負います。
2. 前条の規定に違反して利用者資格の維持を怠った場合には、それによる損害はすべて譲渡人が負担します。
   
第9条 (担保保存義務の免除、代位)
1. 譲渡人は、貴行がその都合によって他の担保もしくは保証を変更、解除しても免責を主張しません。
2. 譲渡人が表記債務を履行した場合、代位によって貴行から取得した権利は債務者と貴行との取引継続中は、貴行の同意がなければこれを行使しません。もし貴行の請求があればその権利又は順位を貴行に無償で譲渡します。
   
第10条 (反社会的勢力の排除)
1. 債務者及び譲渡人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
  (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 債務者および譲渡人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
  (1) 暴力的な要求行為
  (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
  (5) その他前各号に準ずる行為
3. 債務者および譲渡人は、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲との取引を継続することが不適切である場合には、甲は乙から請求があり次第、乙に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、甲または保証人に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、甲または保証人がその責任を負います。
5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
   
第11条 (合意管轄裁判所)
  本契約につき紛争が生じた場合、貴行の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
 
でんさい借入約定
第1条 (借入希望日および効力発生日)
1. 債務者は、上記電子記録債権による融資(以下「本融資」といいます。)について上記借入希望日における融資を希望します。ただし、貴行は、債務者が本申込みを撤回しない限り、上記借入希望日以後で貴行の定める日において融資することもできるものとします。
2. 債務者は、上記電子記録債権の発生記録が借入希望日以前に行われること及び当該発生記録時において上記電子記録債権の効力が生ずることに同意します。
   
第2条 (融資額及び借入期日)
  本融資の金額及び借入期日は、上記でんさい借入申込書記載の通りとします。ただし、貴行の所定審査の上、融資金額の減額・増額や借入期日の短縮・延長の変更があった場合はその限りではございません。
   
第3条 (電子記録債権と貸金債権)
  貴行は、貴行の選択により、上記電子記録債権または本貸金債権のいずれによっても請求することができるものとし、その選択によって債務者または連帯保証人に何らかの損害が生じたとしても、その損害について貴行は一切責任を負わないものとします。
   
第4条 (期限の利益の喪失等)
1. 上記電子記録債権および本貸金債権についての期限の利益の喪失、遅延損害金その他の事項については、銀行取引約定書その他債務者と貴行との間で定めた約定に従うものとします。
2. 債務者が期限の利益を喪失した場合、連帯保証人は、電子記録保証及び連帯保証に係る期限の利益を失うものとします。
   
第5条 (電子記録債権の返還)
1. 貴行が上記電子記録債権を債務者に返還する場合には、保証記録を付さない譲渡記録によって行えば足りるものとし、債務者は、当該譲渡記録について異議を申し述べません。この場合において、当該譲渡記録の手数料は、債務者が負担します。
2. 上記電子記録債権が返還されたとしても、貴行は、債務者及び連帯保証人が支払った電子記録に関する手数料等を負担する義務を負いません。
   
第6条 (連帯保証)
1. 連帯保証人は、上記電子記録債権について保証記録を請求するとともに、上記電子記録債権及び本貸金債権に関する元本、利息、違約金、損害賠償、手数料その他債務者が負う一切の債務について、連帯保証します。
2. 連帯保証人は、貴行と債務者が、上記電子記録債権の支払期日を変更する目的で、上記電子記録債権について支払等記録を行うとともに、支払期日を変更した電子記録債権の発生記録の請求をしたときは、当該電子記録債権についても保証記録を請求するともに、当該電子記録債権に関する元本、利息、違約金、損害賠償、手数料その他債務者が負う一切の債務についても、連帯保証します。
   
第7条 (電子記録に関する抗弁の放棄)
1. 債務者および連帯保証人は、上記電子記録債権の支払いに関し、電子記録債権法第25条第3項の請求を放棄します。
2. 債務者および連帯保証人は、本貸金債権または連帯保証の支払いの引き換えとして、上記電子記録債権についての支払等記録、譲渡記録その他の電子記録を請求することを求めません。
   
第8条 (担保保存義務の免除、代位)
1. 連帯保証人は、貴行がその都合によって他の担保もしくは保証を変更、解除しても免責を主張しません。
2. 連帯保証人が連帯保証債務を履行した場合、代位によって貴行から取得した権利は債務者と貴行との取引継続中は、貴行の同意がなければこれを行使しません。もし貴行の請求があればその権利又は順位を貴行に無償で譲渡します。
   
第9条 (合意管轄裁判所)
  本契約につき紛争が生じた場合、貴行の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。