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「美ら島支店」取引規定

「美ら島支店」取引規定

本規定は、お客様が、沖縄銀行美ら島支店(以下「当支店」といいます。)との間で取引を行う場合の取扱いを定めたものです。お客様が、当支店と取引を行う場合、下記条項の他、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。

第1条 当支店との取引範囲

1.お客様は、本規定に基づき以下に定める取引をご利用いただけるものとします。
 (1)総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保とする当座貸越)
 (2)その他当行所定の取引
2.前項に規定する取引の口座は、別に定める場合を除き、お客様お一人につき一口座とします。
3.当支店で提供する取引内容、サービス内容、金利、手数料等は当行所定のものとし、当支店以外の当行本支店と異なる場合があります。

第2条 取引の開始

1.当支店と取引を行うことができるお客様は、日本国内に居住する満18歳以上の個人の方に限らせていただきます。また、当支店の口座は、事業性口座としてはご利用いただけませ ん。
2.お客様は、本規定を承認のうえ、当行所定の申込書に必要事項を入力し、当行所定の必要 書類を添えてお申込になり、当行がこれを受領し、認めた場合に、取引を開始することができるものとします。
3.当支店との取引に際しては、総合口座を開設のうえ、第4条に定めるおきぎんインターネットバンキングサービスを必ず申込むものとします。口座開設にあたっての本人確認は、 当行所定の方法により行うものとします。
4.当支店の取引を当支店以外の本支店へ変更すること、または当支店以外の本支店から当支店へ取引を変更することはできません。

第3条 お届印

1.当支店と総合口座取引を開始する際には、取引に使用する印章(以下「お届印」という)により印鑑を届出て下さい。 印鑑はお一人につき一つのみお届けいただくものとし、別に定める取引を除いて当支店における取引について共通とさせていただきます。
2.取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.お届印を失った場合、または変更される場合は、直ちに当支店へ通知するとともに、当行所定の手続きを行って下さい。

第4条 当支店との取引方法

1.お客様は本規定に基づき、次の方法で当支店と取引を行うことができます。なお、原則と して、当支店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
 (1)おきぎんインターネットバンキングサービス(以下IBサービス)による取引 IBサービスによる取引には、インターネットを通じたパソコン端末による取引および、 当行所定の情報提供サービス対応の携帯電話機を使った携帯電話取引が含まれます。
 (2)当行および当行と提携している金融機関の現金自動預入支払機(現金自動預金機、現 金自動支払機を含む。以下「CD・ATM」といいます。)による取引
 (3)その他当行所定の方法による取引
2. 各取引方法において、当支店で取扱う取引の種類・業務等は当行所定のものとし、各取引 にかかる規定に従って取扱われるものとします。また、当行本支店の窓口で取扱う取引の 種類・業務等と異なる場合があります。

第5条 キャッシュカード

1.当支店と総合口座取引を開始する際には、当行所定のキャッシュカードを発行し、当行所定の方法にてお届けします。お客様がこのキャッシュカードをお受取りにならなかった場 合は、キャッシュカードを処分いたします。キャッシュカードが必要な場合は、当行所定 の発行手数料が必要となります。当行所定の発行依頼書にてお申込いただき、発行手数料 を払戻請求書の提出なしに通知することなく総合口座普通預金より引落後、発行させてい ただきます。
2.総合口座普通預金キャッシュカードの代理人カードは、取扱い致しません。
3.キャッシュカードはお客様自らの責任をもって管理するものとし、万が一キャッシュカードを紛失した場合には、直ちに当支店へ通知するとともに、当行所定の手続きを行って 下さい。

第6条 おきぎんeパートナーカード

1.お客様がIBサービスをご利用されるにあたっては、当行は、当行が指定する契約者IDが記載された「おきぎんeパートナーカード」を発行することといたします。
2.おきぎんeパートナーカードはお客様自らの責任をもって管理するものとし、万が一おきぎんeパートナーカードを紛失した場合には、直ちに当支店へ通知するとともに、当行所 定の手続きを行って下さい。

第7条 暗証番号等

1.第4条第1項の取引において、当行は暗証番号等およびログオンパスワード等(以下「各種暗証番号等」といいます。)が当行に登録されたものと一致することを、当行所定の方法 により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その 他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.暗証番号等とは、お客様が当行に届け出た総合口座普通預金のICキャッシュカード暗証番号、IBサービスの利用に際してお客様が当行に届出たログオンパスワード ・確認暗証番号・乱数表の確認番号(おきぎんeパートナーカードに記載)に加えて「合言葉」のことをいいます。
3.各種暗証番号等はお客様自身が責任をもって管理するものとします。第三者に知られないように厳重に管理して下さい。また、各種暗証番号等については、生年月日や電話番号、 同一数字の指定はできません。また、他人から推測されやすい番号の指定はお避け下さい。
4.各種暗証番号等を失念した場合もしくは変更する場合は、直ちに当支店へ通知するととも に当行所定の手続きを行って下さい。
5.各種暗証番号等を所定の回数以上ご入力した場合、当該暗証番号等にかかる取引等を行うことができなくなることがあります。この場合は、当支店に連絡するとともに、当行所定 の手続きを行って下さい。

第8条 定期預金

1.お客様は、第4条第1項(1)の方法により、総合口座取引を行うことができます。
2.定期預金口座は総合口座定期預金とし、総合口座普通預金開設後に預入れできるものとします。この総合口座定期預金は、IBサービスでのみ利用できるインターネット専用定期預金となります。
3.当支店で預入可能な総合口座定期預金は、当行所定の定期預金とします。
4.預入および解約等は当行所定の方法により行うものとします。

第9条 現金の預入れ・払戻し等

お客様は、第4条第1項(2)の方法により、現金の預入れ・払戻しを行うことができます。これらの取引にあたっては、以下にご注意下さい。
 1.原則として当支店を含む当行本支店の窓口での預入れ・払戻し等を行うことはできません。
 2.CD・ATMの払戻し限度額を超える金額の取引が発生する場合は、当行が別途定める方 法によることとし、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで 取扱いします。

第10条 取引の日付

当行が、第4条第1項の方法によりお客様から取引の依頼を受けた場合は、受付日当日付けにて取扱うことを原則としますが、受付時間によっては翌営業日の取扱いとなります。その場合、翌営業日の取引実行時点において払戻すべき預金残高が不足しているときは、当該取引依頼は取消されたものとみなし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

第11条 取引確認方法

1.当支店では、インターネットバンキングサービスの各種取引照会サービスにおいて預金残高、取引入出金明細、取引履歴を一定期間表示することとし、預金通帳・証書の発行はいたしません。
2.当支店におけるお客様の取引残高、取引明細等は、お客様自身がIBサービスを利用して適 宜確認し、必要に応じ印刷していただくこととします。
3.当支店におけるお客様の取引残高、取引明細等は、当行所定の期間、IBサービスを利用し て、確認いただけるものとします。
4.お客様が残高証明書等を必要とされる場合は、当行所定の方法によりお申込いただくこと により発行いたします。なお、この場合、当行所定の手数料を、払戻請求書の提出なしに通知することなく当支店の総合口座普通預金から引き落とすものとします。

第12条 通知および告知方法

1.当行からお客様への各種通知および告知は、当行ホームページへの掲示、またはIBサービ スに登録されたEメールアドレスへのEメール送信、届出住所への送付またはその他方法 のいずれかの方法より行われるものとします。
2.ご登録のEメールアドレスまたは届出住所に当行がEメール、送付物等を送信または送付 した場合は、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到 達すべきときに到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を 負いません。

第13条 取引・サービスの変更

当行の都合により、当支店で取扱う取引の種類、サービス、金利、手数料等の内容を変更する ことがあります。その場合は、当行ホームページへの掲示または登録されたEメールアドレ スへのEメール送信、届出住所への送付いずれかの方法より行われるものとします。

第14条 届出事項の変更等

1.お届けの住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス、印章等、当行への届出事項に変更があった場合には、当行所定の方法により、当行に届出るものとします。変更の届出は当行 の変更処理が完了した後に有効となります。変更処理が完了するまでの間に、変更が行わ れなかったことにより、お客様に損害が生じても当行は責任を負いません。また、届出の 前に生じた損害についても、当行は責任を負いません。
2.届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、 当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができ るものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。

第15条 喪失の届出

お届印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ連絡するとともに、当行所定の 手続きを行うものとします。お届印、キャッシュカード等の紛失を当行へ連絡する以前に生じ た損害については、当行は責任を負いません。

第16条 成年後見人等の届出

1.家庭裁判所の審判により、預金者につき補助・補佐・後見が開始された場合、または預金者の補助人・補佐人・後見人につき、補助・補佐・後見の審判が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の 氏名その他の必要な事項を書面によって当行に届出て下さい。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判をうけている場合、または任意後見監督人の選任がさ れた場合にも前記1.2.と同様に当行に届出て下さい。
4.前3項までの届出事項に取消または変更などが生じたときにも同様に当行に届出て 下さい。 前記4項の届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第17条 CD・ATMの故障や通信機械およびコンピュータ等の障害時の取扱い

1.停電・故障等により当行のCD・ATMによる取扱いが出来ない場合または通信機器・回線 等の障害等によりIBサービスによる取引が出来ない場合には、当支店以外の当行本支店 窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で総合口座普通預金に限り預金の払戻し、預入れ、または振込等を依頼することができます。総合口座定期預金その他お取引についてはお取扱いできません。
2.前項の理由により当行CD・ATMおよびIBサービスによる取引ができない場合に、当支 店のサービス取扱いに延着、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行 は責任を負いません。

第18条 マル優の取扱い

当支店は、少額預金の利子非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。

第19条 証券類の取扱い

1.当支店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
2.各種預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入はいたしません。

第20条 解約

1.お客様が、当支店における総合口座を解約する場合には、当行所定の方法により解約する ものとし、同時にIBサービスおよび当支店における全ての取引を解約するものとします。また、当支店の総合口座取引を残したまま、キャッシュカードのみの解約、IBサービスのみを解約することはできません。
2.お客様が次の各号いずれか一つにでも該当した場合、当行はお客様に事前に通知すること なく、当支店との全ての取引を直ちに解約することができるものとします。この解約にと って生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
 (1)本規定その他の当行が定めた「普通預金規定」「総合口座取引規定」「「インターネットバンキングサービス『おきぎんeパートナー(個人)』ご利用規定」「キャッシュカード規定」の何れかに抵触したとき
 (2)当行が送付した契約者ID等の通知をお受取りにならなかったとき
 (3)当行に支払うべき諸手数料等の支払いがなかったとき
 (4)お客様の責に帰すべき事由により当行にお客様の所在が不明になったとき
 (5)預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座等の 名義人の意思によらず、開設されたことが明らかになったとき
 (6)本支店の預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあ ると認められる場合
 (7)支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
 (8)お申込時に虚偽の申告をしたとき
 (9)口座開設後、初回入金が1年間なかった場合
  (10)前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
3.総合口座の解約により預金等が残る場合には、当行所定の方法により、お客様が指定するお客様名義の当行本支店または当行以外の金融機関へ、振込むものとします (振込手数料免除)。お客様に対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、 それらをお支払いいただいた後、手続きいたします。

第21条 免責事項

1.当行所定の本人確認方法により、本人と認めて取扱いを行った場合は、暗証番号、パスワ ード等の偽造、盗用等当行の責によらない不正使用その他の事故があっても、そのために 生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因とするIBサービスでの取引の取扱 い遅延またはATM・CDによる払戻し不能、および災害、事変、輸送途中の事故、裁判所 等公的機関の措置等の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.公衆電話回線等の通信経路において、盗聴がなされたことにより、お客様の取引情報等が 漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.申込書類等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の 事故等があった場合に生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.当行が契約者ID(おきぎんeパートナーカード)をお客様があらかじめ指定した住所にあてて郵送により通知を行う際に、郵送上の事故等当行の責によらない事由により第三者 が契約者IDを知り得たとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を 負いません。
6.お客様が各種届出事項の変更を怠った場合に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第22条 譲渡・質入れ等の禁止

当支店の取引に基づくお客様の権利および預金等を譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、 もしくは第三者に利用させることはできません。

第23条 規定の準用

1.当支店との取引において、本規定に定めのない事項については、おきぎんインターネット バンキングサービス利用規定、おきぎんキャッシュカードサービス規定、おきぎんICキ ャッシュカード特約他、当行が定めた各種預金規定および各取引規定等により取扱います。
2.本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。
3.当行が定めた各規定等は、郵送または当行ホームページへの掲載により告知します。個別 の規定が必要な場合は、当支店あて請求するものとします。

第24条 規定の変更

1.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3.前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。

第25条 準拠法・合意管轄

1.当支店との取引の契約準拠法は、日本法とします。
2.当支店との取引に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

以 上