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金融商品関連規定への暴力団排除条項の導入について

お客さま各位
 
金融商品関連規定への暴力団排除条項の導入について
 
 弊行では、平成19年6月に策定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下、「政府 指針」)の内容を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを行っておりますが、平成22年11月22日より投資信託・公共債・外貨預金規定等に 「暴力団排除条項」を導入し適用いたします。

 暴力団排除条項とは、預金や金融商品をご利用のお客さまが、暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に弊行の判断により取引を停止し、または取引を解約できることを定めた条項です。

 なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されます。

 弊行では、政府指針などの趣旨を踏まえ、引き続き反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまには、この取組みの趣旨を理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

 

以上